保育施設の利用
更新日:2024年5月17日
保育施設の利用
利用できる方
- 児童及び保護者が粕屋町に住所を有すること(転入予定を含む)
- 児童の父母等(保護者)が就労等のため保育を必要としている
- 教育・保育の必要性に応じた支給認定(保育認定)を受けている
利用できる基準
- 保護者が家庭外・家庭内を問わず働いているとき(育児休業からの復職を含む)
- 母親の出産の準備や出産後の休養が必要なとき
- 保護者の疾病・負傷・障がいのために保育が困難なとき
- 親族が長期にわたり疾病・負傷・障がいの状態にあるため常時介護・看護しているとき
- 大学や職業訓練校、専門学校等に通っているとき(通信教育等は含まない)
- 仕事を探しているとき
- 震災・風水害・火災による災害の復旧にあたっているとき
- 虐待やDV(家庭内暴力)のおそれがあるとき
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 子ども未来課 保育所幼稚園係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0214(直通)
ファクス番号:092-938-0268