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妊婦のための支援給付

更新日:2025年9月19日

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されました。認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。なお「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

  妊娠期(1回目) 出産期(2回目)
申請内容 妊婦給付認定申請 胎児の数の届出
対象者・申請者 妊娠の届出をした妊婦 妊婦給付認定を受けた妊婦
申請書配布 妊娠届出後、母子手帳交付・面談後に申請書をお渡しします。
妊婦本人名義の受取口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード)をご持参ください。
乳児家庭全戸訪問実施後に申請書をお渡しします。
 申請期限 胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間  出産予定日の8週前の日より2年間
 給付内容 妊婦給付認定後に、妊娠1回につき5万円   胎児の数の届出受付後、お子さん1人あたり5万円

注意点

  1. 申請(届出)日時点で、粕屋町民であることが給付要件です。
  2. 同一の妊娠により、他の自治体で給付を受けた方は給付対象外です。
  3. 他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方で、粕屋町に転入され「妊婦支援給付金(2回目)」のみ粕屋町で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要がありますので、粕屋町こども家庭センターまでご連絡ください。
  4. 妊娠の事実について妊娠検査薬のみで確認した場合や、生化学的妊娠や異所性妊娠の場合は給付対象外です。
  5. 妊婦本人名義の口座以外では申請はできません。

流産・死産・中絶等をされた方

「妊婦のための支援給付」は、胎児心拍確認後の流産や死産・人工妊娠中絶をされた方も申請いただけます。
給付を希望される方は、こども家庭センターまでお問い合わせください。

【必要書類】

〇妊娠届を提出した方

  • 妊婦さんの本人確認書類(マイナンバー、運転免許証など)
  • 妊婦さん名義の通帳またはキャッシュカード
  • 母子手帳(妊娠の事実や胎児の数を確認するため必要となります。)
〇妊娠届を提出していない方

  • 妊婦さんの本人確認書類(マイナンバー、運転免許証など)
  • 妊婦さん名義の通帳またはキャッシュカード
  • 医師による胎児心拍を確認した際の診断書等(産科医療機関等が発行する診断書の他に、医師等のサインを受けた妊婦給付認定用診断書(PDF:44KB)でも申請ができます。)
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このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 こども家庭センター 母子保健係
郵便番号:811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1-1
窓口の場所:健康センター1階
電話番号:092-410-3262(直通)
ファクス番号:092-938-2415

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妊婦のための支援給付(令和7年4月1日から)