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粕屋町

選挙マメ知識

更新日:2023年1月16日

選挙権と被選挙権

私たちは、18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、その後一定の年齢になると、今度は選挙に出て私たちの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。

どちらも、私たちがよりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。

選挙権・被選挙権

選挙の種類 選挙権 被選挙権
粕屋町長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上粕屋町に住所のある人 満25歳以上の日本国民
粕屋町議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上粕屋町に住所のある人 満25歳以上の日本国民で、粕屋町議会議員選挙の選挙権をもっている人
福岡県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上福岡県内の同一の市町村に住所のある人
注:引き続き3か月以上福岡県内の同一市町村内に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き福岡県の区域内に住所を有する者を含みます。
満30歳以上の日本国民
福岡県議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上福岡県内の同一の市町村に住所のある人
注:引き続き3か月以上福岡県内の同一市町村内に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き福岡県の区域内に住所を有する者を含みます。
満25歳以上の日本国民で、福岡県議会議員選挙の選挙権をもっている人
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民

ただし、次のような人は選挙権・被選挙権を有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の件に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙公報

選挙公報は、各候補者の氏名、主義、主張、公約などを有権者の皆様にお知らせするために町選挙管理委員会(国政や県の選挙の場合は、福岡県選挙管理委員会)が発行しています。

国政選挙及び福岡県知事選挙の場合は投票日の2日前までに、福岡県議会議員選挙や粕屋町の選挙の場合は投票日前日までに、各世帯に配布します。

もし、届かない場合は、粕屋町選挙管理委員会までお知らせください。

選挙公報の原稿は、各候補者が作成し、立候補届け出日(公示・告示日)に選挙管理委員会に提出します。

その後に印刷、整理、配布となりますので、告示日翌日から開始する期日前投票には間に合いません。

早く選挙公報の内容をお知りになりたい場合は、粕屋町のホームページに選挙公報のPDFファイルを掲出するようにしています(国政、県の選挙の場合は福岡県選挙管理委員会の該当ページへのリンクを作成します。)ので、そちらをご覧ください。

投票所入場整理券

郵送する入場整理券(はがき)は、投票所及び期日前・不在者投票所での受付をスムーズに行うためのものであり、投票時間や投票所を確認のうえ、必ずご本人の入場整理券をお持ちください。

入場整理券がまだ届いていない場合、又は紛失した場合でも投票所で本人の確認がとれれば投票できますので、選挙管理委員会又は投票所で受付の係員にお尋ねください。

入場整理券は、粕屋町の全ての有権者宛に一斉に郵送しますが、配送の都合等により同一世帯内でも同時に届かないことがありますので、ご了承ください。

このページに関する問い合わせ先

粕屋町選挙管理委員会
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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