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粕屋町

裁判員制度

更新日:2023年1月16日

裁判員制度とは

裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。

裁判員は、市区町村の選挙管理委員会において毎年選挙人名簿から候補者の予定者を抽選により選定し、これを裁判所において取りまとめ裁判員候補者名簿を作成します。

裁判員の仕事や役割

裁判員に選ばれたら、次のような仕事をすることになります。

公判への立ち会い

公判では、証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。

裁判員から、証人等に質問することもできます。

評議・評決

事実を認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にすべきかを、裁判官と一緒に議論(評議)し、決定(評決)することになります。

評議を尽くしても、意見の全員一致が得られなかったとき、評決は、多数決により行われます。

(ただし、裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上の賛成が必要)。

有罪か無罪か、有罪の場合の刑に関する裁判員の意見は、裁判官と同じ重みを持ちます。

評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告することになります。

裁判員としての役割は、判決の宣告により終了します。

裁判員の選定

裁判所では、裁判員候補者の名簿の中から抽選でその事件の裁判員候補者を選定します。

選ばれた人には、裁判所に出向いていただくためのお知らせが送付されます。

裁判所では、候補者から裁判員を選ぶための手続きが行われ、裁判長から、候補者に対して被告人や被害者と関係がないかどうか、不公平な裁判をするおそれがないかどうか、辞退希望がある場合は、その理由などについて質問されます。

検察官や弁護人は、その質問の結果などをもとに裁判員候補者から除外されるべき人を指名することができます。

(双方4人まで理由を示さずに、指名することができます。)

除外されなかった候補者の中から裁判員が選ばれます。

関連リンク

裁判員制度について詳しくは、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

福岡地方裁判所

電話番号:092-781-3141(代表)

このページに関する問い合わせ先

粕屋町選挙管理委員会
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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