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粕屋町

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選挙運動(公費負担・ポスター掲示場)

更新日:2023年3月16日

公職選挙法では、立候補において候補者の選挙運動に係る経費の負担を軽減することで、立候補の機会均等を図る手段として選挙運動の公費負担を行っています。令和2年の公職選挙法の改正により、町村の選挙において選挙公営の範囲が拡大され、条例に規定することにより、町村が一定の金額の範囲内で費用を負担することができるようになりました。また、令和4年の法改正により、公費負担の額が変更になりました。

粕屋町においても、幅広い人材が立候補できる環境整備をすすめるために粕屋町議会議員及び粕屋町長選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(以下「条例」という。)を制定しました。
条例については、関連リンクの「粕屋町議会議員及び粕屋町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」をご覧ください。

 選挙公営について

選挙公営とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い、若しくは選挙を行うにあたり便宜を供与しまたは候補者の選挙運動の費用を負担する制度となります。
選挙公営の種類は、次のとおりです。

選挙管理委員会がその全部を行うもの

投票記載所の候補者氏名等の掲示

内容は候補者等が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

  • ポスター掲示場の設置(粕屋町長選挙及び粕屋町議会議員選挙ポスター掲示場の設置に関する条例)
  • 選挙公報の発行(選挙公報の発行に関する条例)

選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの   

個人演説会の公営施設使用

選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費のみ負担を行うもの(公費負担)

  • 選挙運動用自動車の使用(条例による。)
  • 選挙運動用ビラの作成(条例による。)
  • 選挙運動用ポスターの作成(条例による。)
  • 選挙運動用通常はがきの交付(公職選挙法による。)

公費負担について

条例の定めるところにより、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成について、一定の金額を限度として要した費用分のみを公費から支払うことができます。

ただし、候補者が当該選挙において供託物没収点(町議会議員は有効投票総数を議員定数(16人)で除した数の10分の1、町長は有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないときは公費負担を受けることができないため、その費用の全額を候補者が自己負担することになります。

また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などを候補者が選挙管理委員会に届出し、当該契約業者などが町に請求する制度となっています。

公費負担の内容と上限

粕屋町における選挙運動の公費負担についての内容及び上限については、次のとおりです。

選挙運動用自動車の使用

1 一般乗用旅客自動車運送事業者等との運送契約(ハイヤーなど)の場合
  • 対象
    選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対して支払うべき金額(同一の日については、1台に限る。)の合計額
  • 上限単価等
    各日につき64,500円(最大 64,500円×5日=322,500円)
2 上記以外の契約(個別の契約)の場合
  1. 選挙運動用自動車の借り入れ契約(レンタカーなど)である場合
    選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対して支払うべき金額
    (同一の日については、1台に限る。)
    1日あたりの限度額 各日につき16,100円(最大 16,100円×5日=80,500円)
  2. 選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合
    当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金。立候補の届け出の日から投票日の前日までに給油したもので限度額の範囲内の額になります。
    選挙運動1日につき 7,700円
    限度額 7,700円×5日=38,500円
  3. 選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合
    選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対して支払うべき報酬の額
    (同一の日については、1人に限る。)
    単価の限度額 各日につき12,500円(最大 12,500円×5日=62,500円)

選挙運動用ビラの作成について

単価、枚数それぞれの上限の範囲内の金額について公費負担を行います。

  • 単価
    当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(上限7.73円)
  • 枚数
    作成した枚数。ただし、上限枚数は公職選挙法第142条第1項第7号に定める枚数の範囲内となっており、選挙の種類により異なります。
町議会議員選挙

上限枚数 1,600枚(最大 7.73円×1,600枚=12,368円)

町長選挙

上限枚数 5,000枚(最大 7.73円×5,000枚=38,650円)

選挙運動用ポスターの作成について

枚数、単価それぞれの上限の範囲内の金額について公費負担を行います。

  • 枚数
    作成した枚数。ただし、当該選挙におけるポスター掲示場の数の範囲内。
    (令和4年12月1日現在 ポスター掲示場の数 48か所)
  • 単価
    当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価。ただし、次の計算式の範囲内。
    (541.31円×ポスター掲示場の数+316,250円)÷ポスター掲示場の数=単価の上限(1円未満の端数切上げ)
    計算例 ポスター掲示場数48か所のとき
    (541.31円×48+316,250円)÷48=7,129.851(1円未満の端数切上げ)
    1枚あたりの上限金額7,130円(1円未満の端数切上げ)

選挙運動用通常はがきの使用について

公職選挙法により定められており、使用枚数は次のとおり選挙の種類により異なります。

町議会議員選挙

上限枚数 800枚

町長選挙

上限枚数 2,500枚

郵便局(粕屋南郵便局)で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用はがきについては、候補者は無料で郵送することができます。(郵便局からの請求に基づき、粕屋町が支払いを行います。)

公費負担の提出書類について

粕屋町における選挙運動の公費負担についての提出書類については、関連リンクの「粕屋町議会議員及び粕屋町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する実施要綱」からダウンロードできます。

粕屋町のポスター掲示場について

粕屋町には48か所のポスター掲示場があります。
候補者には設置場所一覧及び図面をお渡ししますが、詳細確認は関連ファイルの「ポスター掲示場一覧」および「ポスター掲示場位置図」をご覧ください。
注:選挙の告示日までは設置場所が変更になる可能性があります。

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このページに関する問い合わせ先

総務部 総務課 選挙法制係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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