他の市区町村に滞在中の方
更新日:2023年3月22日
他の市区町村での不在者投票
出張や旅行などで投票日まで他の市区町村に滞在する場合や、すでに粕屋町から転出しているが町の選挙人名簿に登録がある場合(国政や県の選挙に限ります。)は、粕屋町へ投票用紙等を請求し、滞在先や転入した市区町村の選挙管理委員会で投票することができます。
投票のながれ
- 「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記入して、粕屋町選挙管理委員会へ郵送又は提出してください。
請求書は下記ファイルからダウンロードできます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスを利用して、オンラインによる請求をすることもできます。
手続の案内は、投票日の約1か月前から公開します。
マイナポータルぴったりサービス(外部サイトにリンクします)
注:請求は、投票日の4日前の午後3時までにお願いします。
公職選挙法では、不在者投票に係る投票用紙等の請求は投票日の前日までと規定されていますが、投票用紙等のやり取りを郵送で行うため早めの請求をお願いします。 - 滞在先へ投票用紙等が届きます。
- 滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票を行ってください。
投票済みの投票用紙は、投票をした選挙管理委員会から粕屋町選挙管理委員会に郵便で届きます。投票日を過ぎて到着した分は、無効となりますのでご注意ください。
投票時間については、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
粕屋町選挙管理委員会
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0162(直通)
ファクス番号:092-938-3150