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粕屋町

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新型コロナウイルスの影響によるイベントの中止等に伴うチケットの払い戻しを受けない場合の寄付金控除

更新日:2020年12月28日

制度の概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、政府の自粛要請等を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、そのチケットの払戻しを受けない場合に、町県民税の寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

次のすべての要件を満たすイベントのうち、文部科学大臣(文化庁・スポーツ庁)が指定したものが対象となります。

  • 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された、又は開催する予定であったものであること。
  • 不特定かつ多数を対象とするものであること。
  • 日本国内で開催された、又は開催する予定であったものであること。
  • 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、中止等となったものであること。
  • 文化芸術又はスポーツに関するものであること。
  • 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること。

手続きの流れ

  1. 文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベントであることを確認します。
  2. 主催者にチケットの払戻しを受けない意思を連絡します。
  3. 主催者から「指定行事証明書」の写し、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取ります。
  4. 翌年2月中旬から3月中旬までに確定申告を行います。このとき、「指定行事証明書」の写し、「払戻請求権放棄証明書」を確定申告書に添付します。

対象となる課税年度

令和3年度(令和2年分)
令和4年度(令和3年分)

控除対象上限額

合計額が20万円

なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。

その他

制度の概要、対象イベントについては、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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