調整控除・税額調整額(令和2年度以前)
更新日:2021年1月25日
注:控除及び控除額は、令和2年度町県民税(令和元年分所得税)について掲載しています。
人的控除額の差による調整控除
町県民税と所得税の所得控除額を比較すると、町県民税の方が所得税よりも人的控除額が低く設定されています。平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と町県民税の人的控除額の差による負担増を調整するため、町県民税の所得割額から一定の額を控除しています。この控除を「調整控除」といい、次のとおり計算します。
調整控除の金額
町県民税の課税所得金額が200万円以下の方
次の1と2のいずれか小さい金額
- 人的控除額の差の合計額 × 5パーセント(町民税 3パーセント、県民税 2パーセント)
- 町県民税の課税所得金額 × 5パーセント(町民税 3パーセント、県民税 2パーセント)
町県民税の課税所得金額が200万円を超える方
{人的控除額の差の合計額 -(町県民税の課税所得金額 - 200万円)}× 5パーセント(町民税 3パーセント、県民税 2パーセント)
ただし、この額が2,500円(町民税 1,500円、県民税 1,000円)未満の場合は、2,500円とします。
町県民税と所得税の人的控除額の差
町県民税と所得税において、配偶者や子ども、両親など親族を扶養している場合には、「配偶者控除」や「扶養控除」が適用され、一定の額が控除されます。
このような、人に着目した控除のことを「人的控除」と言い、町県民税と所得税ではその控除額に差があります。
配偶者に関する控除
配偶者控除
69歳まで(配偶者控除)
- 納税義務者の合計所得金額900万円以下
所得税 38万円、町県民税 33万円、差額 5万円 - 納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下
所得税 26万円、町県民税 22万円、差額 4万円 - 納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
所得税 13万円、町県民税 11万円、差額 2万円
70歳以上(老人配偶者控除)
- 納税義務者の合計所得金額900万円以下
所得税 48万円、町県民税 38万円、差額 10万円 - 納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下
所得税 32万円、町県民税 26万円、差額 6万円 - 納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
所得税 16万円、町県民税 13万円、差額 3万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額40万円未満
- 納税義務者の合計所得金額900万円以下
差額 5万円 - 納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下
差額 4万円 - 納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
差額 2万円
配偶者の合計所得金額40万円以上45万円未満
- 納税義務者の合計所得金額900万円以下
差額 3万円 - 納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下
差額 2万円 - 納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
差額 1万円
扶養親族に関する控除
扶養控除
- 一般扶養親族(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)
所得税 38万円、町県民税 33万円、差額 5万円 - 特定扶養親族(19歳以上22歳以下)
所得税 63万円、町県民税 45万円、差額 18万円 - 老人扶養親族(70歳以上)
所得税 48万円、町県民税 38万円、差額 10万円 - 同居老親等扶養親族(70歳以上の同居の直系尊属)
所得税 58万円、町県民税 45万円、差額 13万円
注:納税義務者又はその配偶者の70歳以上の直系尊属で、納税義務者又はその配偶者と同居を常況としている方
障害者控除
- 障害者
所得税 27万円、町県民税 26万円、差額 1万円 - 特別障害者
所得税 40万円、町県民税 30万円、差額 10万円 - 同居特別障害者
所得税 75万円、町県民税 53万円、差額 22万円
注:特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税義務者、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている方
本人に関する控除
- 寡婦控除(一般の寡婦)・寡夫控除
所得税 27万円、町県民税 26万円、差額 1万円 - 寡婦控除(特別の寡婦)
所得税 35万円、町県民税 30万円、差額 5万円 - 障害者控除(障害者)
所得税 27万円、町県民税 26万円、差額 1万円 - 障害者控除(特別障害者)
所得税 40万円、町県民税 30万円、差額 10万円 - 勤労学生控除
所得税 27万円、町県民税 26万円、差額 1万円 - 基礎控除
所得税 38万円、町県民税 33万円、差額 5万円
注意事項
- 年少扶養親族(0歳から15歳まで)の控除はありません。
- 扶養親族の障害者控除は、年少扶養親族・納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える同一生計配偶者である場合にも適用されます。
税額調整額(所得割の調整措置)
税額調整額については、所得割の調整措置とも言われ、他の税額控除とは意味が異なる調整です。
この調整措置は、町県民税の所得割非課税限度を若干超えるような納税義務者の税額差引後の所得が、非課税基準の金額を下回ることのないように調整するものです。調整措置により調整される金額を税額調整額といいます。
税額調整額の算出方法
扶養親族がいない場合
35万円 −(総所得金額等 − 算出税額)= 税額調整額
控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
(35万円 × 本人・控除対象配偶者および扶養親族の人数)+ 32万円 −(総所得金額等 − 算出税額) = 税額調整額
注:算出税額とは、調整控除額・配当控除額・住宅借入金等特別税額控除額・寄附金税額控除額及び外国税額控除額がある場合、その控除後の額です。計算した所得割の調整額がマイナスの場合は調整額0円です。
注:扶養親族に年少扶養親族(0歳から15歳まで)の数を含みます。
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150