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粕屋町

調整控除・税額調整額

更新日:2025年12月16日

注:控除及び控除額は、令和3年度以降の町県民税(令和2年分以降の所得税)について掲載しています。

人的控除額の差による調整控除

町県民税と所得税の所得控除額を比較すると、町県民税の方が所得税よりも人的控除額が低く設定されています。平成19年度の税源移譲に伴い生じる所得税と町県民税の人的控除額の差による負担増を調整するため、町県民税の所得割額から一定の額を控除しています。この控除を「調整控除」といい、次のとおり計算します。

調整控除の金額

町県民税の課税所得金額が200万円以下の方

次の1か2のいずれか小さい金額 × 5パーセント(町民税 3パーセント、県民税 2パーセント)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 町県民税の課税所得金額

町県民税の課税所得金額が200万円を超える方

次の1から2を差し引いた金額 × 5パーセント(町民税 3パーセント、県民税 2パーセント)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 町県民税の課税所得金額 - 200万円

ただし、1から2を差し引いた金額が5万円を下回る場合は5万円(控除額は2,500円(町民税1,500円、県民税1,000円))とします。

町県民税と所得税の人的控除と差額

町県民税と所得税において、配偶者や子ども、両親など親族を扶養している場合には、「配偶者控除」や「扶養控除」が適用され、一定の額が控除されます。
このような、人に着目した控除のことを「人的控除」と言い、町県民税と所得税ではその控除額に差があります。

配偶者に関する控除

配偶者控除
所得割の納税義務者の
合計所得金額
人的控除の差額
69歳まで
(配偶者控除)
70歳以上
(老人配偶者控除)
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1,000万円以下 2万円 3万円
配偶者特別控除
所得割の納税義務者の
合計所得金額
人的控除の差額
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円

その他の控除

     控除額 人的控除の差
町県民税 所得税
障害者控除 特別 30万円 40万円 10万円
同居特別
注1
53万円 75万円 22万円
上記以外 26万円 27万円 1万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親控除 母である者
5万円
父である者 1万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
扶養控除 一般
(16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下)
33万円 38万円 5万円
特定
(19歳以上22歳以下)
45万円 63万円 18万円
老人
(70歳以上)
38万円 48万円 10万円
同居老親
(70歳以上の同居の直系尊属)
注2
45万円 58万円 13万円
基礎控除 5万円
注1:特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税義務者、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている方
注2:納税義務者又はその配偶者の70歳以上の直系尊属で、納税義務者又はその配偶者と同居を常況としている方
注意事項
  1. 年少扶養親族(0歳から15歳まで)の控除はありません。
  2. 扶養親族の障害者控除は、年少扶養親族・納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える同一生計配偶者である場合にも適用されます。
  3. 令和2年度以前は、寡婦控除・寡夫控除・ひとり親控除・基礎控除について、要件や控除額が異なります。

各控除の詳細については、関連リンク「町民税・県民税申告の手引き」をご覧ください。

税額調整額(所得割の調整措置)

税額調整額については、所得割の調整措置とも言われ、他の税額控除とは意味が異なる調整です。
この調整措置は、町県民税の所得割非課税限度を若干超えるような納税義務者の税額差引後の所得が、非課税基準の金額を下回ることのないように調整するものです。調整措置により調整される金額を税額調整額といいます。

税額調整額の算出方法

扶養親族がいない場合

45万円 −(総所得金額等 − 算出税額)= 税額調整額

注:令和2年度以前は下記の計算式になります。
35万円 −(総所得金額等 − 算出税額)= 税額調整額

控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合

(35万円 × 本人・控除対象配偶者および扶養親族の人数)+ 32万円 + 10万円 −(総所得金額等 − 算出税額) = 税額調整額

注:算出税額とは、調整控除額・配当控除額・住宅借入金等特別税額控除額・寄附金税額控除額及び外国税額控除額がある場合、その控除後の額です。計算した所得割の調整額がマイナスの場合は調整額0円です。
注:扶養親族に年少扶養親族(0歳から15歳まで)の数を含みます。

注:令和2年度以前は下記の計算式になります。
(35万円 × 本人・控除対象配偶者および扶養親族の人数)+ 32万円 −(総所得金額等 − 算出税額) = 税額調整額

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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