町県民税の計算例(給与所得者)
更新日:2025年12月19日
給与所得は令和7年度時点の算定方法で計算しています。
本人(49歳)
- 給与収入 6,650,000円
- 社会保険料支払額 535,300円
- 生命保険料
一般生命保険料支払額(旧制度) 30,000円
一般生命保険料支払額(新制度) 30,000円
個人年金保険料支払額(旧制度) 110,000円
介護医療保険料支払額 80,000円 - 地震保険料支払額 10,000円
配偶者(49歳)
- 給与収入 800,000円
長女(19歳)
- 収入なし
注:特定扶養控除の対象
長男(16歳)
- 収入なし
注:一般扶養控除の対象
所得の計算
本人の所得
「給与収入」から「給与所得」を計算します。
- 給与所得控除額
6,650,000円×0.1+1,100,000円=1,765,000円 - 給与所得額(収入金額-給与所得控除額)
6,650,000円-1,765,000円=4,885,000円
給与収入以外はないため、本人の所得は4,885,000円となります。
配偶者の所得(控除対象となるかの判断をするため)
「給与収入」から「給与所得」を計算します。
- 給与所得控除額
収入が1,625,000円以下のため550,000円 - 給与所得額(収入金額-給与所得控除額)
800,000円-550,000円=250,000円
給与収入以外はないため、配偶者の所得は250,000円となります。
給与所得控除の計算方法は、関連リンク「給与所得控除・公的年金等控除の計算」をご覧ください。
所得控除額の計算
「所得控除額」を計算します。
- 社会保険料控除額
535,300円(支払額全額) - 生命保険料控除額(控除額計算表より算出)
70,000円(限度額) - 地震保険料控除額(控除額計算表より算出)
5,000円 - 配偶者控除額(配偶者の所得は250,000円のため控除対象となる。)
330,000円 - 扶養控除額
780,000円(一般扶養 330,000円+特定扶養 450,000円) - 基礎控除額
430,000円 - 所得控除額合計
2,150,300円
所得控除の内容および計算式については、関連リンク「町民税・県民税申告の手引き」をご覧ください。
課税所得金額の計算
次に、本人の所得から所得控除を差し引き、「課税所得金額」を計算します
- 課税所得金額(所得額-所得控除額合計)
4,885,000円-2,150,300円=2,734,700円
(千円未満切捨て)2,734,000円
所得割額(調整控除前)の計算
課税所得金額に税率をかけて、調整控除前の「所得割額」を計算します。
- 町民税 所得割額
2,734,000円×6パーセント(町民税税率)=164,040円 - 県民税 所得割額
2,734,000円×4パーセント(県民税税率)=109,360円
調整控除額の計算
調整控除額を計算します。
人的控除の差は、配偶者控除50,000円、一般扶養控除50,000円、特定扶養控除180,000円、基礎控除50,000円の合計330,000円です。
課税所得金額は、2,734,000円です。
課税所得金額が200万円を超えるため、調整控除は次のとおり計算します。
- 町民税の調整控除額
{330,000円-(2,734,000円-2,000,000円)}×3パーセント
「人的控除の差」から「課税所得金額から200万円を控除した金額」を控除した金額が50,000円を下回るため、調整控除額は 50,000円 × 3パーセント = 1,500円 - 県民税の調整控除額
{330,000円-(2,734,000円-2,000,000円)}×2パーセント
「人的控除の差」から「課税所得金額から200万円を控除した金額」を控除した金額が50,000円を下回るため、調整控除額は 50,000円 × 2パーセント = 1,000円
調整控除の計算方法は、関連リンク「調整控除・税額調整額」をご覧ください。
所得割額(調整控除後)の計算
調整控除後の「所得割額」を計算します。
- 町民税 所得割(町民税所得割額-町民税の調整控除額)
164,040円-1,500円=162,540円
(百円未満切捨て)162,500円 - 県民税 所得割(県民税所得割額-県民税の調整控除額)
109,360円-1,000円=108,360円
(百円未満切捨て)108,300円
町県民税額・森林環境税額の計算
所得割に均等割を足して町県民税額を計算します。
(均等割は、町民税が3,000円、県民税が1,500円です。)
- 町民税
162,500円+3,000円=165,500円 - 県民税
108,300円+1,500円=109,800円
町県民税額(年額)
165,500円+109,800円=275,300円
最後に森林環境税(1,000円)を合計し、徴収税額が確定します。
(森林環境税は令和6年度から町県民税と併せて徴収されることになった国の税金です。)
徴収税額
275,300円+1,000円=276,300円
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

