町県民税の納付
更新日:2021年1月13日
町県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収(給与・公的年金)があります。
普通徴収(納税義務者が納付書等で納付)
粕屋町が送付した納税通知書により、原則として年4回(6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて納税義務者が直接納付する方法です。給与特別徴収・年金特別徴収の対象ではない方が該当します。
支払いの方法には下記の4つの方法があります。
- 納付書払い
納税通知書に同封された納付書を使用し、指定の金融機関等・コンビニエンスストアで納付します。 - 口座振替
各納期の納期限日に、指定の口座から引き落としします。事前に申込み手続きが必要です。 - モバイルレジ
モバイルバンキング又はインターネットバンキングを利用して納付します。
金融機関とのモバイルバンキング又はインターネットバンキングの契約が必要です。 - LINE Pay請求書支払い
スマートフォンアプリ「LINE」を利用して納付します。
「LINE Pay」への登録及び納付額のチャージが必要です。
モバイルレジ・LINE Pay請求書支払いの注意事項
- 領収書が発行されません。
領収書が必要な場合は、金融機関等・コンビニエンスストアで納付してください。 - 振込手数料は無料です。ただし、通信に必要な通信料がかかります。
- バーコードがない納付書や傷・汚れによりバーコードが読み取れない場合は利用できません。
- 納付期限が過ぎた納付書は利用できません。
給与からの特別徴収(給与支払者が給与から天引きして納入)
勤務先で毎年6月から翌年の5月まで、12回に分けて毎月の給与の支払いの際に給与から天引きされ、納税義務者に代わって給与支払者が町に納入する方法です。会社等にお勤めの方など給与所得者の方が該当します。
給与からの特別徴収については、関連リンク「給与からの特別徴収」をご覧ください。
給与所得者が、退職・休職した場合
年度の途中で退職・休職などにより給与天引きができなくなった場合は、粕屋町が送付した納税通知書(納付書)により、納税義務者が直接納付します(普通徴収)。
ただし、下記の場合には、納税義務者が直接納付することはありません。
- 納税義務者が新しい会社に就職し、その会社から引き続き特別徴収を行うことの申し出があった場合
- 残りの町県民税を、最後に支給される給与からまとめて納付した場合(一括徴収)
就職した場合
年度途中に就職した場合は、普通徴収(本人納付)から特別徴収に切り替えることも可能です。
新しい勤務先から粕屋町役場に対する手続きが必要ですので、まずは勤務先にご相談ください。
公的年金からの特別徴収(年金保険者が公的年金から天引きして納入)
年金所得に対して町県民税がかかる場合に、4月から翌年2月までの年金給付月に6回に分けて天引きされ、年金保険者が納税義務者に代わって町に納入する方法です。65歳以上の一定の条件を満たす年金所得者が該当します。特別徴収が始まる年度は、6月、8月は普通徴収、10月以降は特別徴収となり、それ以降は各年度において特別徴収となります。(65歳未満の方は、普通徴収により納付します。)
ただし、公的年金以外の所得(農業所得、給与所得等)がある場合、その所得にかかる町・県民税は、普通徴収または給与からの特別徴収となります。
なお、公的年金からの特別徴収の対象になる場合、他の徴収方法に変更することはできません。
年金特徴については、関連リンク「公的年金からの特別徴収(年金特徴)」をご覧ください。
給与所得者で給与以外にも所得がある場合
給与所得の他にも所得がある人については、給与所得以外の所得にかかる税額の納付方法を下記から選択することができます。
- 給与所得にかかる税額を給与天引きにより納付し、その差額を納税通知書により納税義務者が直接納付(普通徴収)する。(自分で納付)
- 全額を給与天引きにより納付する。(給与から天引き)
確定申告書を提出するときに、選択する欄(確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」)がありますので、「自分で納付」か「給与から天引き」のいずれかを選択してください。
関連リンク
- 給与からの特別徴収
- 公的年金からの特別徴収(年金特徴)
- 納付・収納(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150