退職所得にかかる町県民税
更新日:2020年11月10日
退職所得とは
退職所得とは、退職により事業所から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。(死亡により受ける退職手当等は相続税の対象となるため退職所得には含まれません。)
退職所得にかかる町県民税の特別徴収
退職所得にかかる町県民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等を支払われる際に支払者(事業所)が税額を計算し、退職手当の支払金額から特別徴収し、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職日)の属する年の1月1日現在にお住いの市町村に納めることになっています。
毎月の給与から住民税の特別徴収をしていない事業所においても、退職所得にかかる町県民税は特別徴収をする必要があります。
所得金額・税額の計算方法
退職所得に係る町県民税の計算方法は、次のとおりです。
退職所得の金額
退職所得の金額=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×2分の1
注:千円未満の端数は、切り捨てます。
注:勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得については、計算式の2分の1が適用されません。
退職所得控除額
勤続年数20年以下
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円 )
勤続年数20年超
70万円×(勤続年数-20年)+800万円
注:勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて1年とします。例えば、勤続期間が19年1か月であれば、勤続年数は20年になります。
注:障がい者になったことにより退職した場合は、上記で計算した額に100万円を加算します。
税額の計算
- 町民税額=(退職所得の金額×6パーセント)
- 県民税額=(退職所得の金額×4パーセント)
注: 町民税額及び県民税額は、100円未満の端数を切り捨てます。
注:同一年内に複数の支払者から退職手当等の支払がある場合は、複数の退職手当等の金額を合算し、通算した勤続年数から計算した退職所得控除額により特別徴収税額を算出します。すでに支払いされている他の退職手当等から徴収された特別徴収税額がある場合は、差額を徴収します。
計算例
- 退職金の額
14,223,632円 - 勤続期間
24年3か月(勤続年数25年) - 退職所得控除
(25年-20年)×70万円+800万円=1,150万円 - 退職所得
(14,223,632円-1,150万円)×2分の1=1,361,816円
(千円未満切捨て)1,361,000円 - 退職所得に係る所得割額
町民税
1,361,000円×6パーセント=81,660円
(百円未満切捨て)81,600円
県民税
1,361,000円×4パーセント=54,440円
(百円未満切捨て)54,400円 - 町県民税額
81,600円+54,400円=136,000円
納入の手続
納入は、給与からの町民税・県民税特別徴収の納入書の裏面の「退職手当等に係る町民税・県民税納入申告書」に必要事項を記載して、徴収した翌月の10日までに納入してください。
粕屋町で給与からの特別徴収を実施していない支払者等で納入書が必要な場合は、納入書を送付しますので、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150