農業所得及び農業用償却資産の申告
更新日:2019年12月29日
1月1日から12月31日までの1年間に農業を営み、農作物の販売金額による収入等があった方は、確定申告又は、住民税(町県民税)申告をする必要があります。
ただし、事業として行っていない農業(例えば、自家用の野菜や飯米のみの場合など)については申告の必要はありません。
また、農業用のビニールハウスや農機具等は固定資産税の償却資産に該当しますので、別途税務課固定資産係へ1月31日までに申告書を提出してください。
注:農業所得とは、農業に関するすべての収入から実際に支払った経費を引いた、いわば農業の利益のことをいいます。
収支計算
収支計算とは、一年間(1月1日から12月31日)での農業に関する収入(出荷した収益、補償金など)から、必要経費(苗、肥料、農薬、農業機械などの減価償却費、農具の購入費など)を差し引いて農業所得を算出することです。
農業収入-必要経費=農業所得
すべての農家の皆さんは、ご自分で農業所得を収支計算し、確定申告又は住民税申告をしていただく必要があります。
農作物の販売・出荷・精算金などの収入があった方は、申告に際し、収支内訳書の作成が必要となります。
国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)の「確定申告書等の作成コーナー」等を参考に作成しましょう。
早めに準備を進めましょう
日頃から、精算伝票、請求書、購買品明細書、領収書などはそれぞれ種類ごと、日付順に整理し、帳簿をつけておかれることをお勧めします。
なお、帳簿類は7年間又は5年間保存することになっています。
(事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方です。所得税の申告のない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。)
帳簿書類の保存期間
- 収入金額や必要経費を記載すべき帳簿:7年
- 業務に関して作成した上記以外の帳簿:5年
- 決算に関して作成した棚卸表その他の書類:5年
- 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類:5年
減価償却資産の償却方法は次のとおりです
平成19年度税制改正により、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に、農業・営業・不動産所得などを申告する際に、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)と残存価額(耐用年数経過時に見込まれる処分価額)が廃止され、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。
また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産についても、償却可能限度額に達した後の計算方法が変更になりました。
主な減価償却資産の耐用年数および償却率
種類 | 用途・構造 | 償却率 耐用年数 |
償却率旧定額法 (平成19年3月31日以前取得) |
償却率定額法 (平成19年4月1日以後取得) |
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農機具 | トラクター | 7年 | 0.142 | 0.143 |
農機具 | 脱穀機 | 7年 | 0.142 | 0.143 |
農機具 | 籾すり機 | 7年 | 0.142 | 0.143 |
農機具 | 乾燥機 | 7年 | 0.142 | 0.143 |
農機具 | 田植え機 | 7年 | 0.142 | 0.143 |
農機具 | コンバイン(自脱型) | 7年 | 0.142 | 0.143 |
農機具 | 耕うん機 | 7年 | 0.142 | 0.143 |
車輌 | 軽トラック | 4年 | 0.25 | 0.25 |
車輌 | 普通トラック | 5年 | 0.2 | 0.2 |
建物 | 木造(倉庫・作業場) | 15年 | 0.066 | 0.067 |
建物 | 簡易建物 (柱が10センチメートル以下) |
10年 | 0.1 | 0.1 |
建物 | 仮設・堀立造 | 7年 | 0.142 | 0.143 |
注:土地に定着しない簡易な建物、又は周壁等で外界と遮断されない建物のうち、農業用ビニールハウス、資材・ごみ置き場、耕運機、ネット、精米機、農機具等は、固定資産税の償却資産に該当しますので、別途申告が必要です。
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
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ファクス番号:092-938-3150