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粕屋町

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農業所得及び農業用償却資産の申告

更新日:2019年12月29日

1月1日から12月31日までの1年間に農業を営み、農作物の販売金額による収入等があった方は、確定申告又は、住民税(町県民税)申告をする必要があります。

ただし、事業として行っていない農業(例えば、自家用の野菜や飯米のみの場合など)については申告の必要はありません。

また、農業用のビニールハウスや農機具等は固定資産税の償却資産に該当しますので、別途税務課固定資産係へ1月31日までに申告書を提出してください。

注:農業所得とは、農業に関するすべての収入から実際に支払った経費を引いた、いわば農業の利益のことをいいます。

収支計算

収支計算とは、一年間(1月1日から12月31日)での農業に関する収入(出荷した収益、補償金など)から、必要経費(苗、肥料、農薬、農業機械などの減価償却費、農具の購入費など)を差し引いて農業所得を算出することです。

農業収入-必要経費=農業所得

すべての農家の皆さんは、ご自分で農業所得を収支計算し、確定申告又は住民税申告をしていただく必要があります。

農作物の販売・出荷・精算金などの収入があった方は、申告に際し、収支内訳書の作成が必要となります。

国税庁ホームページ(外部サイトにリンクします)の「確定申告書等の作成コーナー」等を参考に作成しましょう。

早めに準備を進めましょう

日頃から、精算伝票、請求書、購買品明細書、領収書などはそれぞれ種類ごと、日付順に整理し、帳簿をつけておかれることをお勧めします。

なお、帳簿類は7年間又は5年間保存することになっています。

(事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方です。所得税の申告のない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。)

帳簿書類の保存期間

  • 収入金額や必要経費を記載すべき帳簿:7年
  • 業務に関して作成した上記以外の帳簿:5年
  • 決算に関して作成した棚卸表その他の書類:5年
  • 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類:5年

減価償却資産の償却方法は次のとおりです

平成19年度税制改正により、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、機械及び装置を中心に、農業・営業・不動産所得などを申告する際に、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)と残存価額(耐用年数経過時に見込まれる処分価額)が廃止され、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。

また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産についても、償却可能限度額に達した後の計算方法が変更になりました。

主な減価償却資産の耐用年数および償却率

種類 用途・構造 償却率
耐用年数
償却率旧定額法
(平成19年3月31日以前取得)
償却率定額法
(平成19年4月1日以後取得)
農機具 トラクター 7年 0.142 0.143
農機具 脱穀機 7年 0.142 0.143
農機具 籾すり機 7年 0.142 0.143
農機具 乾燥機 7年 0.142 0.143
農機具 田植え機 7年 0.142 0.143
農機具 コンバイン(自脱型) 7年 0.142 0.143
農機具 耕うん機 7年 0.142 0.143
車輌 軽トラック 4年 0.25 0.25
車輌 普通トラック 5年 0.2 0.2
建物 木造(倉庫・作業場) 15年 0.066 0.067
建物 簡易建物
(柱が10センチメートル以下)
10年 0.1 0.1
建物 仮設・堀立造 7年 0.142 0.143

注:土地に定着しない簡易な建物、又は周壁等で外界と遮断されない建物のうち、農業用ビニールハウス、資材・ごみ置き場、耕運機、ネット、精米機、農機具等は、固定資産税の償却資産に該当しますので、別途申告が必要です。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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