メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
粕屋町

軽自動車税(種別割)とは

更新日:2022年3月23日

軽自動車税(種別割)とは、原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対して、市町村により課税される税金です。

なお、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車を取得した時に環境性能(燃費性能等)に応じて課税される「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

軽自動車税を納める人(納税義務者)

毎年4月1日現在、粕屋町内で軽自動車等を所有している方に課税されます。

4月2日以降に廃車や譲渡をされた場合、その年度までは前所有者の方に課税され、月賦の減額はありません。
また、年度途中に取得された車両については、次年度からの課税となります。

軽自動車税の税率

軽自動車の種類、排気量(電気によるモーターを原動機とするものは定格出力)、登録時期によって定められています。

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪車等

区分   
税率(年額)
二輪の原動機付自転車で、50cc以下 又は 0.6キロワット以下(屋根付三輪を含む(注1)) 2,000円
二輪の原動機付自転車で、50ccを超え90cc以下 又は 0.6キロワットを超え0.8キロワット以下 2,000円
二輪の原動機付自転車で、90ccを超え125cc以下 又は 0.8キロワットを超え1.0キロワット以下 2,400円
三輪以上の一定の構造を有した原動機付自転車で、20cc 又は 0.25キロワットを超えるもの(注2)    3,700円
二輪の軽自動車で、120ccを超え250cc以下のもの(ボートトレーラ等の被けん引車を含む(注3)) 3,600円
農耕作業用の小型特殊自動車(トラクターやコンバイン等の乗用装置があるもの) 2,400円
その他の小型特殊自動車(フォークリフト・ショベルローダー等) 5,900円
二輪の小型自動車で250ccを超えるもの 6,000円
専ら雪上を走行するもの(スノーモービル等) 3,600円

注1:屋根付三輪とは、三輪の原動機付自転車で、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ左右の車輪の中心間の距離が0.5メートル以下のもの。
注2:車室を有するもの、又は左右の車輪の中心間の距離が0.5メートルを超えているもの。(ミニカー)
注3:ボートトレーラーは、長さ3.40メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.00メートル以下のもの。

三輪、四輪以上の軽自動車

平成27年4月1日以降に新規登録された新車については新税率が適用されます。

種別 旧税率 新税率 重課税率
三輪(660cc以下のもの) 3,100円
3,900円 4,600円
四輪以上 (660cc以下のもの)、乗用、営業用 5,500円
6,900円 8,200円
四輪以上 (660cc以下のもの)、乗用、自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上 (660cc以下のもの)、貨物、営業用  3,000円 3,800円 4,500円
四輪以上 (660cc以下のもの)、貨物、自家用  4,000円 5,000円 6,000円

注:税率はすべて年額です。
平成27年3月31日までに登録した車両は新規検査(はじめて車両番号の指定を受けた年月)から13年経過するまでは旧税率のままです。
新規検査から13年を経過した車両については重課税率が適用されます。環境に配慮した燃料を使用した車両並びに被けん引車は重課税率の対象となりません。

グリーン化特例(軽課税率)

平成27年4月1日から令和5年3月31日までに初めて新規取得した三輪及び四輪以上の軽自動車で、排出ガス及び燃費性能に優れた車両については、新規取得した翌年度に限り軽課税率が適用されます。

令和3年度
種別 75パーセント軽減 50パーセント軽減 25パーセント軽減
三輪(660cc以下のもの) 1,000円
2,000円 3,000円
四輪以上 (660cc以下のもの)、乗用、営業用 1,800円
3,500円 5,200円
四輪以上 (660cc以下のもの)、乗用、自家用 2,700円 5,400円 8,100円
四輪以上 (660cc以下のもの)、貨物、営業用 1,000円 1,900円 2,900円
四輪以上 (660cc以下のもの)、貨物、自家用 1,300円 2,500円 3,800円
注:税率はすべて年額です。
75パーセント軽減対象車両は、電気軽自動車及び天然ガス(平成30年排ガス規制適合または平成21年排ガス規制NOx10パーセント以上低減)の軽自動車。
50パーセント軽減対象車両は、ガソリン車及びハイブリッド車で、平成30年排ガス規制50パーセント低減または平成17年排ガス規制75パーセント低減であり令和2年度燃費基準+30パーセント達成の乗用車、または平成27年度燃費基準+35パーセント達成の貨物車。
25パーセント軽減対象車両は、ガソリン車及びハイブリッド車で、平成30年排ガス規制50パーセント低減または平成17年排ガス規制75パーセント低減であり令和2年度燃費基準+10パーセント達成の乗用車、または平成27年度燃費基準+15パーセント達成の貨物車。

令和4・5年度
種別 75パーセント軽減 50パーセント軽減 25パーセント軽減
三輪(660cc以下のもの) 1,000円
2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ)
四輪以上 (660cc以下のもの)、乗用、営業用 1,800円
3,500円 5,200円
四輪以上 (660cc以下のもの)、乗用、自家用 2,700円 対象外 対象外
四輪以上 (660cc以下のもの)、貨物、営業用 1,000円 対象外 対象外
四輪以上 (660cc以下のもの)、貨物、自家用 1,300円 対象外 対象外
注:税率はすべて年額です。
75パーセント軽減対象車両は、電気軽自動車及び天然ガス(平成30年排ガス規制適合又は平成21年排ガス規制NOx10パーセント以上低減)の軽自動車。
50パーセント軽減対象車両は、令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成車。
25パーセント軽減対象車両は、令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成車。

各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証の備考欄」に記載されています。
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク.png

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。