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粕屋町

受付できる申告内容

更新日:2024年1月5日

粕屋町役場の申告会場では、受付できる申告内容と受付できない申告内容があります。受付できない申告内容の方は、税務署にて確定申告を行ってください。
申告する内容がよくわからない場合は、予約の前に税務課又は税務署へお尋ねください。

受付できる申告内容

令和6年1月1日から申告する日まで、粕屋町に住民票がある方のうち、

  • 公的年金、個人年金、給与、シルバー人材センターの配分金に係る申告(粕屋町職員が対応)
  • 営業所得、不動産所得、農業所得その他の所得の申告(税理士・税務署職員が対応)

注:上記の方でも受付できない場合があります。次の項目をご確認ください。

受付できない申告内容

  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申告
  • 営業所得、不動産所得、農業所得で、合計所得額300万円を超える申告
  • 青色申告
  • 令和4年分以前の申告、更正の請求、修正申告、準確定申告
  • 給与の特定支出控除に係る申告
  • 消費税、贈与税または事業税などの国税や県税に係る申告
  • 譲渡所得に係る申告(土地や建物の譲渡、株式の譲渡、ゴルフ会員権の譲渡など)
  • 損失申告

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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