土地・家屋にかかわる税金の種類
更新日:2021年6月17日
土地や建物を持っていたり、新たに取得などすると、いろいろな税金がかかります。
いくつかまとめてみましたので、参考にしてください。
取得したとき
土地や建物などを相続したとき
- 相続税 国税
問い合わせ先:香椎税務署
土地や建物などの贈与を受けたとき
- 贈与税 国税
問い合わせ先:香椎税務署
土地や建物を登記するとき
- 登録免許税 国税
問い合わせ先:福岡法務局粕屋出張所
土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成したとき
- 印紙税 国税
問い合わせ先:香椎税務署
土地や建物を取得したとき
- 不動産取得税 県税
問い合わせ先:東福岡県税事務所
持っているとき
土地・建物及び償却資産
- 固定資産税 町税
問い合わせ先:税務課 固定資産税係
都市計画区域内又は、下水道区域内の土地及び家屋
- 都市計画税 町税
問い合わせ先:税務課 固定資産税係
注:都市計画税は、粕屋町にはありません。
その他
貸したとき
不動産所得権利金(譲渡所得・不動産所得)
- 所得税 国税
問い合わせ先:香椎税務署 - 町県民税 町税・県税
問い合わせ先:税務課 住民税係
売ったとき
譲渡所得
- 所得税 国税
問い合わせ先:香椎税務署 - 町県民税 町税・県税
問い合わせ先:税務課 住民税係
売買契約書
- 印紙税 国税
問い合わせ先:香椎税務署
所得税の住宅借入金等特別控除(国税)について
住宅ローンなどを利用して住宅を新築又は増改築した場合で要件に当てはまる場合、確定申告の際にその旨の申告をすることにより、所得税(国税)が軽減される場合があります。
- 問い合わせ先:香椎税務署
住宅用家屋証明の発行について
住宅用家屋証明とは、租税特別措置法施行令第41条、第42条第1項若しくは第2項、第42条の2又は第42条の2の2の規定に基づく住宅用家屋証明のことです。
登記申請の際、この証明書の添付により登録免許税が軽減される場合があります。
- 住宅用家屋証明について(PDF:109KB)
- 住宅用家屋証明申請書(PDF:97KB)
- 住宅用家屋証明書(PDF:89KB)
- 委任状(PDF:71KB)
- 申立書(PDF:86KB)
- 家屋未使用証明書(PDF:68KB)
- 耐震基準適合証明書(PDF:109KB)
- 増改築等工事証明書(PDF:224KB)
- 問い合わせ先:粕屋町役場 総務部税務課 固定資産税係
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このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150