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粕屋町

家屋調査

更新日:2021年4月21日

家屋を新築・増築したときは家屋調査を実施します

家屋を新築・増築された場合は、固定資産税の税額を算出するために税務課固定資産税係職員により現地での家屋調査を行いますので、ご協力をお願いします。

職員は、家屋調査の際、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を必ず携帯しています。不審の際は遠慮なく提示をお求めください。

家屋調査の流れは次のとおりです。

家屋調査の流れ

新築・増築された建物の完成確認後、文書や電話で家屋調査の訪問日時の約束をさせていただき、家屋調査を行います。通常、訪問日の1週間から10日前程度に連絡しますが、こちらから指定した日時にご都合がつかない場合は、ご連絡をいただければ、再度、日程の調整をします。調査方法は、原則、税務課固定資産税係職員による現地調査です。家屋の立入りを必要としますので、所有者の方、または家族などの代理の方の立会いの上、調査を行います。

家屋調査では、原則、家屋を直接拝見します。調査項目は、建物の外部(屋根、外壁、基礎等)から、内部は建物の構造や各部屋の間取り、内装(内壁、天井、床の資材等)及び電気や給排水設備(風呂、トイレ、キッチン等)などを確認します。調査にかかる時間は30分程度ですが、家屋の構造や用途の違いによって調査方法や調査時間が異なる場合がありますが、調査時個別に案内します。

その調査結果に基づき、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に従い、評価額を算出します。

評価額は実際に家屋を新築された時の建築価格とは関連が無く、あくまでも家屋の固定資産税額を算出するためのものです。

家屋調査前に事前にご用意いただくもの

家屋の各部屋の間取りのわかる平面図、立面図(寸法などの記入された最終図面)ですが、工事請負契約書、見積書など(使用されている資材の数量が確認できるもの。)、図面一式(建築、設備などを含む)を必要とする場合もあります。

また、貸家住宅等で立入り調査の困難な物件につきましては、物件仕上げ表(各部屋の内装資材の確認ができるもの)、設備図面(流し、洗面台、風呂、電気設備などの確認ができるもの。)をご用意ください。

注:調査時間等の短縮化のため、事前に図面等をお貸しいただき(借用書を提出します。)、借用した図面等は調査時にお返しいたします。

家屋の完成確認

固定資産税の賦課期日は、地方税法第359条に「固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする」と規定されています。従って、毎年1月1日に存在する建物は、4月から始まる年度の固定資産税が課税されることになります。そのため、1月1日前後に建築中の建物については、完成日がいつなのかを確認させていただく場合があります。

新築住宅における固定資産税の減額

新築された住宅が床面積について一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。

詳しい内容は、下記ページ「家屋に対する課税」の「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」をご覧ください。

家屋を取り壊したときは

住宅や倉庫などの家屋を一部または全部取り壊したときは、手続きが必要です。

税務課固定資産税係職員が現地確認を行いますので、必ず取り壊した年の年末までに手続きを してください。

登記されている家屋を取り壊した場合

法務局で滅失(めっしつ)登記の申請をしてください。法務局から税務課固定資産税係に通知が届き、それに従って処理します。ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、取り壊したら年内に家屋滅失届出書を税務課固定資産税係まで提出してください。(郵送でも受け付けています。)

登記されていない家屋を取り壊した場合

取り壊したら直ちに家屋滅失届出書を税務課固定資産税係まで提出してください。(郵送でも受け付けています。)なお、固定資産税には日割り、月割りの制度はありません。

課税の基準となる1月1日に家屋が存在していた場合には当該年度(4月末に納税通知書を発送予定)の固定資産税は課税されます。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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