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粕屋町

みなし課税

更新日:2021年10月28日

「みなし課税」とは、申告期限(毎年1月31日)までに固定資産税(償却資産)の申告がなくても、前回と同様の償却資産を所有しているとみなして課税する方法をいいます。

地方税法の抜粋

固定資産税の納税義務者等

第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項 の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

3 第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

例:病院・歯科医院業

令和2年度までの申告

  • 1種 駐車場、受変電設備、フエンス等
    6種 各種医療機器
  • 前回の申告まで、通常どおり償却資産の申告をされていた方

令和3年度の申告

  • 未提出
  • 申告期限までに償却資産の申告をしなかった場合

令和3年度みなし課税

  • 1種 駐車場、受変電設備、フエンス等
    6種 各種医療機器
  • 令和2年度までの申告資産と同じ資産を持っているとみなして、課税を行います。

みなし課税が行われた後でも、その年の1月1日現在に所有する償却資産を必ず申告してください。

Q&A

  • Q:粕屋町からのみなし課税の内容と、実際の資産内容に変わりありませんが、それでも申告をする必要がありますか。
    A:申告をする必要があります。前年と資産内容に変更がない場合は「増減なし」で申告をお願いします。
  • Q:申告書を提出しなかったため、みなし課税での納税通知書が届いたにもかかわらず、その後、未申告の催告書が届いたのですが、なぜですか。
    A:みなし課税は、あくまでも「前回までの償却資産」を所有していると「みなして」粕屋町長が固定資産税を課税しているものであり、資産の所有者から償却資産申告書は提出されていません。申告いただくまでは未申告と同じ状態ですので、その年の1月1日に所有している償却資産を確認して、至急申告書の提出をお願いします。

償却資産の申告は、必ず期限内(1月31日まで)にお願いします!

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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