償却資産の実地調査
更新日:2019年12月24日
粕屋町では、地方税法第353条及び第408条の規定に基づいて、償却資産の調査を順次実施します。
実地調査の主な内容は、申告内容の確認のために国税申告書添付書類(減価償却資産内訳や明細書など)や固定資産台帳等の写しを提出していただく簡易調査により、粕屋町の償却資産課税台帳と照合をします。
また、粕屋町役場税務課の償却資産担当者が事務所等へ伺い、事業所備え付けの固定資産台帳等資料を調査させていただき、必要に応じて現物を確認させていただくことがありますので、その際はご協力をお願いします。
なお、正当な理由がなく実地調査を拒否された場合は、地方税法第354条の規定により罰金などに処せられます。
また、調査に伴って修正申告をお願いすることがありますが、その場合は、資産の取得年次により、現年度に限らず過年度についても課税標準額や税額の変更となり、最大5年度遡って賦課決定(地方税法第17条の5)となる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
個人の場合
- 簡易帳簿(固定資産台帳)
- 減価償却資産の明細がわかる書類(注)
法人の場合
- 固定資産台帳
- 法人税確定申告書(租税特別措置法少額資産がある場合は、法人税申告書 別表16(7)も提出)
- 減価償却資産の明細のわかる書類(注)
注:資産の取得年月日及び取得価額のわかる書類をご用意ください。
なお、アパートを建築された方、また既存の店舗・事務所等を取得された方で、建物と駐車場等構造物を「一式」として取得された方は、建物を除く構築物等資産それぞれの取得価額が必要となりますので、予め施工業者や売主等に聞くなどして、明細をご用意ください。
このページに関する問い合わせ先
総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150