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粕屋町

町たばこ税

更新日:2021年6月4日

町たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、粕屋町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

納税義務者

たばこの製造業者、特定販売業者、卸売販売業者

税率

平成30年度の税制改正により、税率が段階的に引き上げられています。

  • 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで:1,000本あたり6,122円
  • 令和3年10月1日から:1,000本あたり6,552円

申告と納税

たばこの製造業者等が、毎月初日から末日までの間に町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月の末日までに申告し、その申告した税額を納付します。

町内でたばこを買っていただくと、たばこ1本につき約6円が本町の税収となり、町の様々な施策や事業の大事な財源になります。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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