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粕屋町

町税の減免制度について

更新日:2019年12月30日

納税者の方々のうち、生活保護法による生活扶助を受けていたり、不幸にして災害等により被害を受けた場合など特別の事情により納税が困難な状況となった場合や公益性があると認める法人等又は身体に障がいをお持ちの方が利用する軽自動車等は、納期限前日までに申請することにより、町税の一部を減じ、若しくは全部を免じる制度がありますので、ご相談ください。

ただし、すでに納期限が過ぎている税額は減免対象になりません。

税金の種類により、申請する窓口や添付書類などが異なりますので、詳しくは各担当窓口までお問い合わせください。

町民税、固定資産税の減免に関すること

軽自動車税の減免に関すること

町税の納期については、粕屋町ホームページの「納付・収納」に掲載しています。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課 住民税係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0237(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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