【新型コロナウイルス関連】町税等徴収猶予の特例制度のご案内
更新日:2021年2月1日
町税等徴収猶予制度のご案内(後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所保育料含む)
2月1日(月曜日)で受付を終了しました。
その他の徴収猶予などの徴収緩和措置は、関連リンクの「納税相談」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、新たに創設された地方税の徴収猶予の特例制度について、5月1日(金曜日)から利用申請の受付を開始しました。
新型コロナウイルス感染症の影響で相当の収入減少があり、納税(付)が困難な状況となった場合は、申請していただくことで、町税等の各納期限から最長1年間、徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。また、猶予期間中は延滞金がかかりません。
特例制度の対象となる方
次のいずれも満たす納税(付)者又は特別徴収義務者
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
- 一時に納税(付)することが困難であること
特例制度の対象となる町税等
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する町税等
申請期限
猶予を受けようとする町税等の納期限(延長された場合は延長後の期限)まで。
注:口座振替を利用されている方は、猶予が認められた町税等について口座振替を停止する必要があります。納期限に対して余裕を持って申請をお願いします。
猶予期間
各納期限の翌日から最長1年間(猶予期間内に計画的に分割納付することも可能です。)
注:徴収猶予の特例は猶予期間の延長ができません。また、猶予期間内に納付ができなかった場合、猶予期間経過後は延滞金がかかることがあります。
提出書類
- 申請書
- 添付書類 (売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳の写しなど、収入の減少等を証する書類や現預金の状況が分かる資料。)
申請書の様式は関連ファイルをご覧ください。
提出方法
郵送、eLTAX(エルタックス)で提出ができます。
注:新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、役場へのご来庁はご遠慮ください。
eLTAX(地方税ポータルシステム)(外部サイトにリンクします)
その他
- 特例制度の申請は、申請を希望される町税等の納期限が到来する度に行っていただく必要があります。
- 審査にあたり、申請書の内容について担当職員が電話で内容確認を行う場合があります。
- 特例制度の利用要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利用できる場合があります。
この特例制度や申請手続きの詳細についてご不明な点がございましたら、収納課へお問い合わせください。
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関連リンク
- 納税相談(納税の猶予)
- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総務部 収納課 収納係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0232(直通)
ファクス番号:092-938-3150