納付が遅れると(滞納すると)
更新日:2024年9月25日
税金や料金を滞納すると以下の流れで処分が進みます。
各税目ごとに納期限が定められています。
納期限を過ぎてもなお納付されていない場合には、納期限から20日後に滞納処分(差押えなど)の前提行為となる督促状が送付されます。
同時に、財産調査が進み、勤務先や取引先などに照会を行うことがあります。財産調査により財産が発見された場合には、滞納処分(差押え)を執行します。また、納期限を過ぎて納付された場合には、延滞金が発生する可能性があります。
令和5年度 町税等の滞納による滞納処分(差押え)実績
- 債権等:1,233件
- 動産:7件
- 捜索:25件
- 合計:1,265件
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総務部 収納課 収納係、管理係
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