罹災証明書・被災届出証明書の発行
更新日:2025年5月12日
台風や豪雨、地震などの自然災害によって住家等への被害を受けた場合、公的支援や保険請求の手続きなどのために、町の証明書が必要になる場合があります。このような場合、町では「罹災証明書」又は「被災届出証明書」を発行いたします。
別表「罹災証明書と被災届出証明書の区分一覧表」参照(PDF:125KB)
罹災証明書
罹災証明書とは、災害により住家(現実に居住のために使用している建物)に被害があり、被災した方から申請があった場合に、被害の程度を証明するものです。
罹災申請書の発行にあたっては、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づき町が行う現地調査、又は被災された方ご自身による自己判定方式により「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの区分で被害の程度を認定します。
【自己判定方式について】
住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」(住家全体の損壊割合が10%未満のもの)という被害程度に同意できる場合は、調査員による現地調査を実施せず、自己判定方式(写真による判定)によ被害の認定を行います。
自己判定方式(写真による判定)では、現地調査を行いませんので、通常よりも短期間で罹災証明書の発行が可能です。
- 自己判定方式による罹災証明書の発行を希望される場合は、受付窓口でお申し出ください。
- 申請の際は、住家の全景(可能であれば4方向から)と被害を受けた個所の写真を添付してください。
被災届出証明書
被災届出証明書とは、住家以外の不動産(事務所、店舗等)・動産(門、塀、車庫等)に被害があり、被災した方から申請があった場合に、被災の事実(被災者からの届出があったこと)を証明するものです。
- 被災届出証明書は、あくまでも「届出があったこと」を証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度等を証明するものではありません。
- 申請の際は、被災状況が判る写真や業者からの修理の見積書などを添付してください。
申請に必要なもの
【罹災証明書の申請】
- 罹災証明申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証の写しなど)
- 被害の状況が確認できる写真(自己判定方式の場合)
- 同居する親族以外の方(代理人)が申請する場合は、委任状(代理人の本人確認書類が必要です。)
【被災届出証明書の申請】
- 被災届出証明申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証の写しなど)
- 被害の状況が確認できる写真(必須)、業者からの見積書など
- 同居する親族以外の方(代理人)が申請する場合は、委任状(代理人の本人確認書類が必要です。)
申請書・委任状様式
写真について
被害状況を写真撮影される際は、こちらを参考にしてください。
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このページに関する問い合わせ先
総務部 協働のまちづくり課 地域協働係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0173(直通)
ファクス番号:092-938-3150