自転車の安全利用
更新日:2024年11月1日
令和6年11月1日から新たに罰則が整備されます
道路交通法改正に伴い、令和6年11月1日から自転車乗用時にスマートフォン等を使用する「ながら運転」と「酒気帯び運転」が罰則化されます。
自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るためにも、改めて自転車の運転に関するルールを確認しましょう。
自転車のながら運転の罰則
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
- スマートフォン等を手に持って、自転車運転中に通話した場合
- スマートフォン等を手に持って、自転車運転中に画面を注視した場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
- ながら運転をして交通事故等を生じさせた場合
自転車の酒気帯び運転、ほう助の罰則
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 自転車の酒気帯び運転
- 自転車の提供者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
- 酒類の提供者
- 同乗者
自転車のながら運転・酒気帯び運転等罰則強化(PDF:836KB)
自転車は安全に利用しましょう
自転車は、免許証なしで乗ることができる手軽さから、子どもから高齢者まで幅広い年代の方に利用されています。
しかし、自転車乗用中の事故、特に自転車と歩行者の事故が急増し社会問題となっています。次のことに注意して、安全に自転車を利用しましょう。
- 自転車は、道路交通法上「軽車両」と定義され車と同じ扱いを受けます。道路交通法を守り、事故を起こさないよう、事故にあわないように運転しましょう。また、車を運転する方も、自転車の動きには十分注意しましょう。
- 警察庁によると、自転車乗用中の交通事故の約3分の2が、自転車利用者側の交通ルール違反が原因となっています。自転車は車と同じ車両です。交通ルールを守りましょう。
- 自転車は車道が原則、歩道は例外です。
(13歳未満、70歳以上は除く。) - 車道は左側を通行しましょう。
- 歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを通行しましょう。
- ヘルメットを着用しましょう。
- 交通ルールを守りましょう。
- 飲酒運転、二人乗り、並走、一方通行道路の逆走などの禁止
- 夜間はライトを点灯
- 信号を守る、一時停止を守る、安全確認をしっかりする。
このページに関する問い合わせ先
総務部 協働のまちづくり課 地域協働係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0173(直通)
ファクス番号:092-938-3150