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粕屋町

広報かすや広告掲載

更新日:2023年3月31日

広報かすや表紙(令和5年3月号)
広報かすや

毎月発行している広報かすやに有料広告を掲載しませんか。
配布先は、町内全世帯です。お店のお知らせやイベント情報など、町民の皆さんへのアピールに効果的です。

広告の掲載枠には限りがありますので、事前に空き状況をお問い合わせください。

令和5年度発行分(令和5年5月号から令和6年4月号まで)に、掲載枠の空きはありませんので、ご了承ください。

「広報かすや」の発行日、部数

  • 発行日:原則1日(月1回)
  • 発行部数: 20,780部(令和5年3月号)
    町内全世帯に配布します。
  • 人口:48,909人(令和5年2月末現在)

掲載場所、掲載料など

  • 掲載場所:中ページの原則最下段(紙面の都合により変更あり)
  • 掲載料
    縦50ミリメートル×横85ミリメートル 11,000円(1回1枠)
    縦50ミリメートル×横174ミリメートル 22,000円(1回1枠)
  • 色:カラー
    カラー設定はCMYKでお願いします。

広告版下

広告は、次のいずれかのデータで入稿をお願いします。

  • イラストレータ
  • フォトショップ
  • PDF
  • TIFF

次のようなものは掲載できません

  • 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
  • 公序良俗に反するおそれのあるもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条の適用を受ける業種であるもの「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条」
  • 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの「貸金業法第2条」
  • 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
  • 人権侵害、名誉き損及び各種差別的なもの並びにそのおそれがあるもの
  • 誇大表示、不当表示ほか表現方法等が不適切なもの
  • 以上のほか、町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの

申請方法

広報かすやに広告掲載を希望する場合は、「広告掲載申込書」に広告原案のデータ(版下(注))を添えて、発行日の1か月前までに、協働のまちづくり課に申請をしてください。
提出された申請書などを審査し、広告掲載の可否を決定した後、申請者に通知します。
申請にあたっては、「粕屋町の有料広告の取扱いに関する要綱」「広報かすや有料広告掲載取扱要領」をご確認ください。

手書きの原稿は受け付けられません。イラストレータ・フォトショップやPDFなどで作成したデータでお願いします。広告データの作成は、役場では請け負いませんので、ご了承ください。

申請書ダウンロード

広告掲載申請書は、関連ファイルからダウンロードしてください。

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このページに関する問い合わせ先

総務部 協働のまちづくり課 広報広聴係
窓口の場所:庁舎2階
電話番号:092-938-0173(直通)
ファクス番号:092-938-3150

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