児童手当
更新日:2024年10月22日
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
令和6年10月から児童手当の制度が一部変更されました。
変更後の内容は令和6年度児童手当制度改正のお知らせをご確認ください。
支給対象
0歳から中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給されます。父母がともに児童を養育している場合、原則として所得の高いほう(生計中心者)が手当の受給者になります。
支給額(児童一人あたりの月額)
- 0歳から3歳未満:15,000円
- 3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
- 3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円
- 中学生:10,000円
- 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方:5,000円
- 所得上限限度額以上の方:支給なし
注:第1子、第2子などは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年6月分から、所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されず受給資格が消滅(却下)となります。
所得制限限度額・所得上限限度額一覧
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
注:収入額の目安は、控除前の額としておおよその額であり、参考値です。
注:所得は世帯での合算ではなく、請求者(支給対象者)と配偶者それぞれで判定します。
限度額に加算する金額
種類 | 加算額 |
---|---|
老人控除対象配偶者 | 6万円 |
老人扶養親族1人につき | 6万円 |
所得制限限度額・所得上限限度額に、加算額を加えます。
所得から控除する金額
種類
|
控除額 |
---|---|
社会保険料控除 | 8万円 |
障害者控除 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
医療費控除 小規模企業共済等掛金控除 雑損控除 |
控除相当額 |
所得額から、控除額を差し引きます。
注:平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について、給与所得控除や公的年金控除が10万円引き下げられるとともに基礎控除が10万円引き上げることとされました。当該改正に伴う影響が児童手当の受給資格に生じないよう、給与所得または雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除した額を用いることとなりました。
支給時期
原則として、2月、6月、10月の年3回、それぞれの前月分までが支給されます。支払日は10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において最も近い日曜日等でない日)です。
申請方法
出生、転入等により、児童手当を新たに受ける場合には申請が必要です。また、児童手当等が支給されなくなった後に、所得が上限限度額を下回った場合、改めて申請手続きが必要になります。
(注:公務員の方は勤務先にお問い合わせください。)
手当は、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、転入・出生日などが月末であった場合、その翌日から起算して15日以内に申請があれば、転入・出生日などの属する月に申請があったものとして、その翌月分から支給されます。
申請に必要な書類(申請後の提出も可)
書類の種類 | 提出を必要とするとき | 届出時に必要な添付書類等 |
---|---|---|
認定請求書 | 新たに児童手当を受給するとき |
注:別居している18歳以後最初の3月31日までの間にある子を養育している場合は次の書類も必要です
|
額改定請求書 | 児童手当を受給している方が、 出生などにより新たに支給要件となる児童を養育するようになったとき |
注:別居している18歳以後最初の3月31日までの間にある子を養育している場合は次の書類も必要です
|
額改定届 | 現在、児童手当の支給要件となっている児童のうち、何人かを養育しなくなったとき |
|
受給事由消滅届 | 児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったとき |
|
口座変更届 | 児童手当の振込先を変更するとき |
|
現況届
令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。現況届の書類は毎年6月上旬に受給者宛に送付します。
現況届の提出が必要な方で、現況届の提出がない場合、6月分以降の児童手当等の受給はできません。
現況届の提出が必要な方
- 児童と別居している方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が粕屋町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- その他、粕屋町から現況届の提出を依頼した方
その他、届出が必要な場合
- 別居している配偶者やお子様の住所が変更した場合
- ご加入されている年金が変更した場合(厚生年金・共済組合にご加入された方、健康保険証をお持ちください。)
- 受給者が公務員になった場合、公務員でなくなった場合
- 受給者が死亡したとき
- 受給者が刑務所に入所したとき(未決拘留も含む)
子育てワンストップサービスによる電子申請
内閣府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内において、行政手続きの一部がワンストップでできる「子育てワンストップサービス」の電子申請サービスが始まりました。これにより、児童手当の手続きの一部が電子申請できるようになりました。
マイナポータルを利用するには、以下の準備が必要です。
- 対応のスマートフォンまたはパソコン+ICカードリーダー
- マイナンバーカード
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268