特別児童扶養手当
更新日:2024年3月28日
特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは
精神又は身体に一定の障がいがある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
注:マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月から、諸手続きにマイナンバー確認書類と本人確認書類が必要となりました。
特別児童扶養手当を受けられる方
20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障がいをお持ちの児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
注:次のいずれかに該当するときは、手当は受けられません
- 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障がい児福祉手当は年金ではありません)
- 児童が、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
所得による支給の制限
定められた額以上の所得がある場合は手当が支給されません。
手当の月額(令和6年4月から)
- 重度障がい児(1級)
1人につき 55,350円 - 中度障がい児(2級)
1人につき 36,860円
所得の制限
手当を受ける人の前年の所得(課税台帳上の所得)が一定の額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当が支給されません。また、配偶者又は扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)等の所得による所得制限もあります。
所得制限限度額表(単位:円)
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
以降1人につき | 380,000円 加算 | 213,000円 加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき:100,000円 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき:250,000円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合 |
諸控除の額
- 障がい者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除 270,000円
- ひとり親控除 350,000円
- 特別障がい者控除 400,000円
- 配偶者特別控除 相当額 等
手当の支払い
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、指定された銀行などの金融機関の口座に振り込まれます。支払日は4月・8月・11月の各11日(土曜日、日曜日、祝日と重なるときは繰り上げ)に、支払月の前月まで分が支払われます。
いろいろな届出
(1) 所得状況届
受給者全員が毎年8月上旬から9月上旬までの間に提出します。なお、この届出が無い場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
(2)資格喪失届
対象児童が、手当を受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障がい者更生援護施設(入所施設等)に入所した場合は、手当は支給されません。総合窓口係に必ず届け出てください。
届出をしないで手当を受けていると、入所月にさかのぼって返納しなければなりませんので注意してください。
(3)再認定届
原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要です。)
(4)その他の届
氏名・住所・振込先の変更、対象児童の増減、障害の程度の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
特別児童扶養手当について
申請手続きに必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(請求日から1か月以内に発行されたもの)
- 診断書(この手当所定の診断書です。用紙は総合窓口係にあります。)
注:身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は診断書の提出が省略できる場合がありますので、お尋ねください。 - 請求者名義の通帳
- 請求者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類(通知カード・マイナンバーカード等)
注:他に必要なものがある場合、窓口で説明します。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268