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粕屋町

本人通知制度

更新日:2020年2月19日

町では、住民票の写し等の第三者交付と不正取得があった場合、そのことを早期に知らせて被害を最小限にとどめることや、不正請求を抑制することを目指した「本人通知制度」を行っています。

注:第三者
第三者とは、本人からの委任状を持った代理人、弁護士など職務上請求が認められている人、義務履行・権利行使などの理由があり、その身分を証明して申請をする人のことです。資格のない人に勝手に住民票などを交付することはありません。

事前登録者に第三者交付をお知らせ

住民票の写し等を代理人など第三者に交付した際に、そのことを文書で通知する制度です。

第三者への交付を本人に通知することで、不正な請求を抑制することができます。また、不正に住民票などを取られてしまった時も早期発見が可能になります。

この制度を利用するには、本人からの事前登録が必要です。

事前登録者への通知までの流れ

  1. 登録申込
    通知を希望する人は、役場総合窓口課にて登録申込をします。
  2. 登録名簿へ登録
    申込により、登録名簿に登録します。
  3. 交付請求
    請求書の内容を審査して、不備がなければ交付します。
  4. 登録者への通知
    登録申込をした人に、交付した事実をお知らせします。

(注)通知の対象とならない請求

事前登録があってもすべての請求に対して通知をするというわけではありません。以下の場合は通知の対象外となります。

  • 本人又は同じ住民票に記載されている人からの住民票の写しの請求
  • 本人又は同じ戸籍に記載されている人、直系の親族からの戸籍関係証明書の請求(直系の親族とは、本人からみて父母、祖父母、子、孫などで、養子縁組をした養親、養子も含む。)
  • 国または地方公共団体からの請求
  • 弁護士・司法書士などの特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
  • その他、町長が特別な事情があると判断した請求

お知らせする内容

  • 証明書を交付した年月日
  • 交付した証明書の種類及び数量

希望する人は粕屋町個人情報保護条例に基づき開示請求を行うことで、更に詳しい内容を得ることができますが、開示できる情報には限りがあります。

登録ができる人

  • 町内に住民登録がある人(過去にあった人も含む。)
  • 町内に本籍がある人(過去にあった人も含む。)
    (注)現在、日本国内に居住している人に限ります。

登録手続きに必要なもの

  • 本人通知事前登録申込書
    様式は、次の本人通知事前登録申込書をクリックしてください。なお、役場総合窓口課でも取得できます。
    本人通知事前登録申込書(PDF:87.2KB)
  • 本人確認書類
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公庁が発行した顔写真入りのもの
    (注)顔写真入りの本人確認書類をお持ちでない場合は、事前におたずねください。

注:代理人(登録する人から委任を受けた人)の場合

  • 本人通知事前登録申込書
  • 委任状
  • 委任者の本人確認書類(コピー可)
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公庁が発行した顔写真入りのもの
    (注)顔写真入りの本人確認書類をお持ちでない場合は、事前におたずねください。
  • 代理人の本人確認書類
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公庁が発行した顔写真入りのもの
    (注)顔写真入りの本人確認書類をお持ちでない場合は、事前におたずねください。

注:法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合

  • 本人通知事前登録申込書
  • 法定代理人であることが分かる書類
    未成年者の保護者の場合…戸籍(粕屋町に本籍がある人で、当該事実が確認できる場合は省略することができます。)
    成年後見人の場合…登記事項証明書
  • 法定代理人の本人確認書類
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公庁が発行した顔写真入りのもの
    (注)顔写真入りの本人確認書類をお持ちでない場合は、事前におたずねください。

登録方法

役場総合窓口課で受付
(注)町外に住んでいる方や、疾病などやむを得ない理由で役場に来ることができない場合は、郵送での手続きも受け付けます。

登録期間

登録日から3年を経過した日の属する月の最終日まで
例)平成27年4月1日登録の場合、平成30年4月30日まで
(注1)法定代理人が申請した未成年者の登録の場合で、上記の期間を満了する前に成人に達するときは、20歳の誕生日まで。
(注2)期間満了日の2ヶ月前から再登録の手続きができます。

登録内容の変更・廃止の届出

事前登録申込書の内容に変更があった場合や、登録を中止したい場合は再度手続きが必要です。
様式は、次の本人通知事前登録(変更・中止)届出書をクリックしてください。なお、役場総合窓口課でも取得できます。

注:代理人(登録する人から委任を受けた人)の場合…本人通知事前登録申込時に同じ
注:法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合…本人通知事前登録申込時に同じ

第三者の不正取得を確認した場合にお知らせ

登録の有無に関わらず、住民票の写し等を不正取得された人全員に、不正請求があったことを文書で通知する制度です。

通知を行うとき

第三者が取得した住民票の写し等が

  • 不正に使用されたことが明らかになったとき
  • その請求理由が偽りであったことが明らかになったとき

(注)町が不正取得の事実を確認し警察に告発したとき、又は不正取得をした者に対する刑罰が確定したときに通知を行います。

お知らせする内容

  • 証明書を交付した年月日
  • 交付した証明書の種類及び数量

ご希望により、不正取得に係る住民票の写し等の交付申請書、添付された疎明書類等を本人又は本人の法定代理人に対し、閲覧又は写しの交付を行います。

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このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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