印鑑登録の申請方法
更新日:2023年3月13日
印鑑登録の申請方法についてのご案内です。
印鑑登録証明書の交付、登録手数料は関連リンクをご確認ください。
本人が登録申請する場合(本人申請)
申請に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真が貼付されている官公署発行のもの)
上記の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、即日の登録はできません。文書照会後、後日の登録となります。
ただし、申請書の保証人欄に保証人(粕屋町で印鑑登録をしている方に限ります)の署名、登録印の押印、印鑑登録証番号を記入のうえ、印鑑登録する方の本人確認書類(健康保険証など)を提示し申請すれば、即日の登録が可能です。
本人以外が登録申請する場合(代理人申請)
申請に必要なもの
- 登録する印鑑
印鑑登録をする方が病気、その他のやむを得ない事由により窓口へ出向くことができないときは、代理人による申請ができます。
その場合、代理による印鑑登録申請書に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑を押印し、代理人が窓口へ申請してください。
なお、即日の登録はできません。本人あての文書照会後、後日の登録となります。
文書照会
本人(印鑑登録をする方)が顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合や代理人申請の場合、以下のような登録の流れとなります。
受付から登録までの流れ
- 登録する印鑑を持参し、窓口へ申請書を提出してください。
- 窓口受付後、照会書を本人の住民登録地へ簡易書留・転送不要郵便にて郵送します。
- 照会書が届いたら、本人が照会書に必要事項を記入し、登録する印鑑を押印してください。
- 記入した照会書、登録する印鑑、本人(印鑑登録をする方)の本人確認書類、代理人の本人確認書類を窓口に持参してください。
注:本人確認書類は必ず原本をお持ちください。
印鑑登録の廃止や改印
登録している印鑑や印鑑登録証を紛失した等により、印鑑登録を廃止したいときは、本人確認書類、印鑑登録証(お持ちの場合)を持参のうえ窓口で届け出てください。
なお、別の印鑑に改印する場合、印鑑登録証を紛失したが印鑑登録証明書が必要な場合は、登録してある印鑑の廃止手続を行った後で、改めて登録手続が必要となります。(再登録手数料がかかります。)
自動交付機の利用
印鑑登録の際ふれあいカードに、暗証番号登録を行っている場合は、役場玄関設置の自動交付機で印鑑登録証明書を取得する事ができます。
なお、2023年12月28日(予定)をもって自動交付機は廃止しますが、窓口で印鑑登録証明書の交付を受ける際は、印鑑登録証(ふれあいカード)の提示が必要ですので大切に保管してください。
自動交付機
ふれあいカードの発行を終了しました
平成30年12月10日以降はふれあいカードの発行はありません。(再交付、改印、磁気不良含む)
この日以降に発行する印鑑登録証は自動交付機のご利用ができませんのでご了承ください。
マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスをご利用ください。 (マイナンバーカードの取得には申請後約1か月から2か月程度かかります。)
マイナンバーカード申請
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268