転籍届(本籍地を変更したいとき)
更新日:2024年2月29日
概要
本籍と住所は異なりますので、住所を変更しても、本籍は自動的には変わりません。
転籍届とは、本籍(戸籍の所在場所)を変更する場合に出す届出です。
- 届出期限
なし(届けた時から有効)
- 届出人
戸籍の筆頭者とその配偶者 - 届出先
本籍地、所在地、転籍地のいずれかの市区町村 - 必要なもの
転籍届
注:押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。 - 注意事項
基本的に届出人は戸籍の筆頭者およびその配偶者の双方となりますが、一方が死亡などで除籍されているときは、他の一方が届出人となります。
届出窓口及び受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)
午前8時30分から午後5時00分まで
庁舎1階 総合窓口課窓口 - 平日(月曜日から金曜日)時間外
午後5時00分から翌朝午前8時30分まで
庁舎1階 守衛室(役場裏口) - 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
終日
庁舎1階 守衛室(役場裏口)
平日時間外、土曜日、日曜日、祝日、年末年始に預かった届書の各種証明の発行時期
届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書(住民票、戸籍など)や届出時の住所又は届出後の本籍の場所によって異なります。
また、戸籍届出が多い日に届け出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。
住民票等の発行や引越し手続きについては下記をご参照ください。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 総合窓口係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268