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粕屋町

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マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年11月29日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(マイナ保険証)

令和3年10月から、医療機関や薬局等でマイナンバーカードが健康保険証及び限度額適用認定証等として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証利用の申し込み(初回登録)が必要です。

 

マイナ保険証を使うメリット

  1. より良い医療を受けることができる
    ご自身のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  2. 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除される
    限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払請求がされなくなります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますが、非課税世帯の方で、長期入院に該当する場合(直近12か月間の入院日数が90日を超える場合)は申請が必要です。

令和6年12月2日以降、国民健康保険証は新たに発行できなくなります

令和6年12月2日以降に、新たに国民健康保険に加入される方や転居等をされる方は、新たに国民健康保険証を発行することはできません。

令和6年12月1日以前に交付された国民健康保険証は、12月2日以降も引き続き有効期限まで使用することができます。ただし、有効期限より前に粕屋町国民健康保険の資格を喪失される方は、資格喪失日の前日までしか使用できません。

注: 国民健康保険証をお持ちの目の不自由な方のために、保険証とわかる点字シールをご用意しています。


マイナ保険証をお持ちの方

  • マイナ保険証の登録状況をお知らせする「資格情報のお知らせ」を交付します。
  • 令和6年12月1日時点で粕屋町の国民健康保険に加入している方は、現在お渡ししている保険証が使用可能ですので、現在の保険証の有効期限が切れる令和7年7月31日までに、対象の方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
  • 交付対象者は以下の通りです。
  • マイナ保険証が医療機関等で使用できない場合、「資格情報のお知らせ」と「マイナンバーカード」を提示することで医療機関等の受診が可能となります。
注:「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等の受診はできません。必ずマイナ保険証を提示してください。
注:マイナ保険証を紛失等された場合は、申請により「資格確認書」を交付することになります。

交付対象者

  • マイナ保険証利用登録者

有効期限

70歳未満の方

有効期限はありません。

資格情報や負担割合などに変更があった場合、資格情報のお知らせをその都度交付します。


70歳以上の方(翌年の7月31日までに70歳になる方を含む)

有効期限は毎年7月31日までとなっています。

新しい資格情報のお知らせは7月下旬に特定記録郵便でお手元に届きますので、有効期限の切れた保険証や資格情報のお知らせをお持ちの方は、返却していただくか、個人情報が読み取られないよう裁断して処分してください。

注:7月31日までに以下に該当する方は有効期限が異なります。

  • 75歳になり後期高齢者制度に加入する方:誕生日の前日まで
注:誕生日を迎える前月の中旬に後期高齢者制度の加入案内の文書をお送りします。

  • 70歳になり高齢受給者に該当する方:誕生月の末日まで

注:誕生月の下旬に「国民健康保険資格情報のお知らせ」を特定記録郵便でお送りします。

返却について

粕屋町を転出したときや、職場の健康保険に加入したときなどは、届出とともに必ず資格情報のお知らせを返却してください。

他の健康保険に加入していながら国民健康保険を使って医療機関等を受診したときは、国民健康保険が負担した医療費を全額返還してもらう場合があります。(健康保険が変わったときは、すぐに病院に連絡してください。)

保険税を納めていない場合

特別な事情がないにもかかわらず納付期限を過ぎても保険税を納めないときは、医療機関等での窓口負担が全額自己負担となる「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付されることがあります。

「資格情報のお知らせ(特別療養)」が交付された場合、マイナ保険証を使って医療機関等を受診した際も病院での窓口負担が全額自己負担となり、役場での申請により、後から保険負担分の医療費が払い戻しされます。


マイナ保険証をお持ちでない方
(マイナ保険証未登録者、マイナ保険証利用登録解除者等)

  • 健康保険証と同様に医療機関等で使える「資格確認書」を交付します。
  • 令和6年12月1日時点で粕屋町の国民健康保険に加入している方は、現在お渡ししている保険証が使用可能ですので、現在の保険証の有効期限が切れる令和7年7月31日までに、対象の方には「資格確認書」を交付します。
  • 交付対象者は以下の通りです。
  • 偽造防止のため、コピーをすると「複写」と文字が浮かび上がるように加工処理を施しています。

注:個人情報が記載されていますので、紛失には十分ご注意ください。


交付対象者

申請不要

  • マイナ保険証利用未登録者
  • マイナ保険証利用登録解除申請者
  • マイナンバーカードの電子証明書等有効期限切れ
  • 支援措置等でマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない者

申請必要

  • マイナンバーカード紛失・更新中
  • 要介助(第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合)等
  • 現行の保険証紛失(マイナ保険証未登録者)

有効期限

資格確認書の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。

新しい資格確認書は7月下旬に簡易書留郵便でお手元に届きますので、有効期限の切れた保険証や資格確認書をお持ちの方は、返却していただくか、個人情報が読み取られないよう裁断して処分してください。

注:7月31日までに以下に該当する方は有効期限が異なります。

  • 75歳になり後期高齢者制度に加入する方:誕生日の前日まで

注:誕生日を迎える前月の中旬に後期高齢者制度の加入案内の文書をお送りします。

  • 70歳になり高齢受給者に該当する方:誕生月の末日まで

注:誕生月の下旬に「国民健康保険資格確認書」を簡易書留郵便でお送りします。

返却について

粕屋町を転出したときや、職場の健康保険に加入したときなどは、届出とともに必ず資格確認書を返却してください。

他の健康保険に加入していながら国民健康保険を使って医療機関等を受診したときは、国民健康保険が負担した医療費を全額返還してもらう場合があります。(健康保険が変わったときは、すぐに病院に連絡してください。)

保険税を納めていない場合

特別な事情がないにもかかわらず納期限を過ぎても保険税を納めないときは、医療機関等での窓口負担が全額自己負担となる「資格確認書(特別療養)」を交付されることがあります。役場での申請により、後から保険負担分の医療費が払い戻しされます。

臓器提供意思表示欄について

臓器の移植に関する法律の一部が改正されたことにともない、資格確認書の裏面に臓器提供意思表示欄を設けていますので、臓器提供の意思表示をする場合に記入してください。ご理解とご協力をお願いします。

意思表示した内容について、第三者に知られたくない方のために個人情報保護シールをご用意しています。

記入上の注意

  • 臓器提供意思表示欄の記入は任意ですので、必ずしも記入する必要はありません。
  • 記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
  • 臓器を提供する意思については、15歳以上の方が記入した場合に限り有効です。ただし、提供しない意思については、15歳未満の方の意思表示も有効です。

臓器提供に関するお問い合わせ先
社団法人日本臓器移植ネットワーク(外部サイトにリンクします)
電話番号:0120-78-1069(フリーダイヤル)

マイナ保険証利用登録解除申請について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方は、申請により解除することができます。
解除した方には、保険証の代わりとしてご使用いただける資格確認書を交付します。ただし、現在お持ちの保険証の有効期限切れるまでは、お手元の保険証をご利用ください。

申請に必要なもの

  • 申請者のマイナンバーカードなど身分証明書
注:解除を希望する方が成人(18歳以上、高校生含む)している場合は、原則ご本人様の申請になります。代理で申請される場合は委任状が必要です。

郵送での手続き

郵送による手続きも受付しております。郵送での手続き希望の場合は以下のとおり手続きをお願いします。

  1. マイナ保険証利用登録解除申請書を下記より印刷し、必要事項を記入する。
  2. 18歳以上の申請者全員の顔写真付き身分証コピーをつけて、1と2を下記宛に郵送する。
郵送先
郵便番号:811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1番1号
粕屋町役場 総合窓口課 国保年金係



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このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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