交通事故にあったら(国民健康保険)
更新日:2020年2月21日
交通事故にあったら届出が必要です
交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、国保で治療を受ける場合には「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられています。
交通事故等にあって国保で治療を受ける場合は、窓口にて「第三者行為による傷病届」を提出してください。
また、交通事故等にあった場合、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
交通事故等にあって国保で治療を受ける場合は、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時立てかえることになりますので、後日加害者から返していただくことになります。
手続きについての詳細は、総合窓口課(国保年金係)までお問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268