保険税の計算方法
更新日:2024年4月3日
税率
令和6年度の税率は表のとおりです。
保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳から64歳の方のみ)の合計額で算出します。所得割額については、前年中(1月から12月)の所得から43万円の基礎控除を引いた金額に、それぞれの率を乗じた額となります。所得には退職金や非課税年金(遺族年金など)は含みません。
説明 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 前年中(1月から12月)の所得をもとに計算 | 8.50パーセント | 3.20パーセント | 2.50パーセント |
均等割額 | 加入者一人当たりにかかるもの | 31,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
平等割額 | 一世帯ごとにかかるもの | 32,000円 注 | 12,000円 注 | 9,000円 |
限度額 | 課税される金額の上限額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
注:国保世帯から、他の世帯員が後期高齢医療保険へ移行することにより1人だけ国保に残った世帯となる方は平等割が5年間2分の1軽減され、5年経過後の3年間は4分の1軽減されます。
計算例
世帯主(42歳、所得200万円)、妻(38歳、所得100万円)、子ども(10歳)の3人加入の場合
世帯主の課税所得金額:200万円-43万円(基礎控除)=157万円
妻の課税所得金額:100万円-43万円(基礎控除)=57万円
医療給付費分
所得割額 | (1,570,000円+570,000)×8.50パーセント | 181,900円 |
---|---|---|
均等割額 | 31,000円×3人 | 93,000円 |
平等割額 | 32,000円 | |
合計(100円未満切捨て) | 306,900円 |
後期高齢者支援金分
所得割額 | (1,570,000円+570,000)×3.20パーセント | 68,480円 |
---|---|---|
均等割額 | 11,000円×3人 | 33,000円 |
平等割額 | 12,000円 | |
合計(100円未満切捨て) | 113,400円 |
介護納付金分
所得割額 | 1,570,000円×2.50パーセント | 39,250円 |
---|---|---|
均等割額 | 11,000円×1人 | 11,000円 |
平等割額 | 9,000円 | |
合計(100円未満切捨て) | 59,200円 |
合計
医療給付費分 | 306,900円 |
---|---|
後期高齢者支援金分 | 113,400円 |
介護納付金分 | 59,200円 |
合計 | 479,500円 |
所得が一定以下の世帯の軽減
保険税の計算で、所得金額が基準額以下の場合は、均等割額・平等割額について軽減されます。この軽減措置は申請をしていただく必要はありませんが、所得の申告が必要です。所得が無い方でも申告をしていただかないと、軽減判定ができませんので、ご注意ください。
軽減の基準額については次のとおりです。
軽減内容 | 基準額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
5割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×(国民健康保険加入者数+旧国保被保険者 注) |
2割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×(国民健康保険加入者数+旧国保被保険者 注) |
注:旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療へ移行したことにより国民健康保険の被保険者でなくなった方のことです。
加入者及び旧国保被保険者は、4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)時点の人数となります。年度の途中で人数の増減があった場合でも判定の見直しは行われません。
- 基準となる所得金額は、世帯主及び加入者、旧国保被保険者の所得の合計額です。
- 1月1日時点で65歳以上の方の年金所得は15万円差し引いた金額で判定します。
- 土地などの譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額となります。
- 事業所得について、専従者控除がある場合は、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。
- 専従者給与収入による給与所得は、軽減判定所得には含みません。
未就学児にかかる軽減
保険税の計算で、国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額の2分の1が軽減されます。また、所得判定により軽減対象(2割・5割・7割)となっている場合も、軽減後の均等割額の2分の1が軽減されます。
この軽減措置についても申請をしていただく必要はありませんが、世帯主及び加入者(18歳以上)の所得について申告が必要です。
未就学児一人当たりの軽減後の均等割額(年額)については次のとおりです。
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 合計 | |
---|---|---|---|
軽減非該当世帯 | 15,500円 | 5,500円 | 21,000円 |
2割軽減世帯 | 12,400円 | 4,400円 | 16,800円 |
5割軽減世帯 | 7,750円 | 2,750円 | 10,500円 |
7割軽減世帯 | 4,650円 | 1,650円 | 6,300円 |
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268