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粕屋町

保険税の減額措置

更新日:2023年12月21日

産前産後期間の減額措置について

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を減額する制度が創設されました。
届け出により産前産後期間に係る国民健康保険税が一部減額されます。

減額の内容

  • 出産(予定)日が属する月の前月から、4か月間の所得割額と均等割額
  • 双子などの多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額

 産前産後期間図

注:減額の対象となるのは、令和5年4月以降にかかる保険税です。
例えば、令和5年2月に出産された方で、単胎の場合は、産前産後期間の対象は令和5年1月から4月となりますが、減額の対象となるのは令和5年4月にかかる保険税のみになります。
注:すでにお支払い済の場合でも、申請することで保険税の一部が還付になります。

対象となる方

出産(予定)日が令和5年2月1日以降の方で、減額対象期間内に国民健康保険に加入している、または加入していた方。
注:妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

届け出の方法

窓口の場合

以下の3点をご用意のうえ、粕屋町役場総合窓口課の窓口までお越しください。

  1. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  2. 母子健康手帳(多胎妊娠の場合は、それぞれの母子健康手帳が必要)
  3. マイナンバーがわかる書類

郵送の場合

以下の書類を、任意の封筒にて粕屋町役場総合窓口課までお送りください。

  1. 粕屋町国民健康保険税減額申請書(PDF:55 KB)

    こちらからダウンロードし、必要事項をご記入ください。

  2. 出産(予定)日が確認できる書類のコピー
    • 母子健康手帳の表紙
    • 出産予定日を記載しているページ
    • 出産日が記載されているページ

    注:多胎妊娠の場合は、それぞれの母子健康手帳のコピーが必要です。

  3. 届出者の本人確認書類のコピー

    運転免許証、マイナンバーカードなど

送付先

郵便番号:811-2392
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号
粕屋町役場総合窓口課国保年金係

倒産などの離職者への減額措置について

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方に対しては、申請により国民健康保険税を減額することができます。

減額の内容

国民健康保険税を算定する際、離職された本人の給与所得を100分の30として保険税額を計算します。また、高額療養費などの所得区分においても、本人の給与所得を100分の30として世帯の所得区分を判定します。
減額期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までになります。

対象となる方

65歳未満の雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の方です。
雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下の場合となります。

特定受給資格者

離職理由コード:11、12、21、22、31、32

特定理由離職者

離職理由コード:23、33、34

届け出の方法

減額するには必ず申請が必要となります。「雇用保険受給資格者証」を持って、総合窓口課(国保年金係)へお越しください。

職場の健康保険などの方が後期高齢者医療制度に該当して扶養から外れた場合について

職場の健康保険などに加入していた方が後期高齢者医療制度に該当した場合、その方の被扶養者となっていた方はその扶養から外れなければならず、国民健康保険に加入する必要があります。(これらの方を「旧被扶養者」といいます。)

これまで保険料を納める必要がなかったのに対し、国民健康保険では保険税を負担しなければなりません。この負担を緩和するため、以下のとおり保険税が減免されます。(旧被扶養者に係る条例減免)

減免の内容

職場の健康保険などに加入していた方が後期高齢者医療制度に該当したとき、その方の被扶養者となっていた方で国民健康保険に加入した時点で65歳から74歳の方については、所得割が全額、均等割が半額減免になります。
さらに、世帯の国民健康保険加入者が旧被扶養者のみで構成される場合は平等割も半額減免になります。

後期高齢者医療制度の軽減措置見直しに伴い、平成31年4月1日から均等割と平等割の減免が資格取得日の属する月から2年間となります。

平成29年5月以降に減免対象となった方は資格取得日の属する月から2年間まで減免されます。所得割は当分の間、全額減免されます。

国民健康保険税の納付が困難な方は

国民健康保険税の納付が難しい場合は、申請により認められると分割で納付することができます。

災害や所得の大幅な減少などにより分割での納付も困難で、どうしても納付することができないと認められた場合は、保険税を減免する制度もあります。

減免については、保険税の納期限の7日前までに申請されたものが対象で、世帯すべての収入、預貯金等を確認させていただき、総合的に判断して決定します。詳しくはご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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産前産後期間の国民健康保険税が減額されます