新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
更新日:2023年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等のうち、国民健康保険税の納付が著しく困難な場合で、次の要件を満たす場合は、申請により、国民健康保険税の全額を減免、または一部を減額できる場合があります。
注:令和4年度分までの国民健康保険税が対象です。
減免対象となる世帯
1 世帯の主たる生計維持者の死亡や、重篤な傷病(注1)を負った世帯
(注1)1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合
2 世帯の主たる生計維持者の事業収入など(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少(注2)が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入などのいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少(注2)する見込みであること
- 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 世帯の主たる生計維持者の減少見込の事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注2)新型コロナウイルス感染症の影響に伴い支給される各種給付金以外で、保険金、損害賠償などにより補填される金額があるときは、その額を控除した額になります。
減免の割合
1の場合:全額減免2の場合:減免対象の国民健康保険税額(A×B/C)に減免割合(d)をかけた金額を減額
(A)世帯の国民健康保険税額
(B)世帯の主たる生計維持者の減少見込の事業収入などに係る前年所得
(C)世帯全員の前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 事業などの廃止や失業の場合 |
10分の10(100パーセント) |
400万円以下の場合 | 10分の8(80パーセント) |
550万円以下の場合 | 10分の6(60パーセント) |
750万円以下の場合 | 10分の4(40パーセント) |
1,000万円以下の場合 | 10分の2(20パーセント) |
- 会社都合などによる退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証などが発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人は、申請することで、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度(非自発的失業軽減)の対象となる場合があります。この非自発的失業軽減に該当する場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免は受けられません。詳しくはお問い合わせください。
- 減免額の計算例
例:夫婦と子ども2人の4人世帯で、世帯の主たる生計維持者である夫の令和2年の給与収入額が、前年の10分の3以上減少見込みの場合
- 世帯の国民健康保険税額:70万円(A)
- 夫の前年の給与所得:350万円(B)、妻の前年の給与所得:150万円、子ども2人の前年の所得:0円
- 世帯の前年の合計所得金額:500万円(C)
- 減額又は免除の割合:夫の前年の所得が400万円以下のため、80%(d)
70万円(A)×350万円(B)/500万円(C)×80%(d)=39万2千円(減免額)
減免後の国民健康保険税額:70万円(A)-39万2千円(減免額)=30万8千円
減免の対象となる国民健康保険税
- 令和4年度分(令和3年度末に資格を取得したため、令和4年4月以降に納期限が到来するものを含む)
申請方法
申請手続きについては、窓口、または郵送でも受付いたします。
- 郵送の場合の送付先
郵便番号:811-2392
住所:粕屋町駕与丁1丁目1番1号
宛名:粕屋町役場 総合窓口課 国保年金係
郵送による申請は減免申請書等を印刷し、必要事項をご記入の上、次の添付書類とあわせて、任意の封筒でご郵送ください。また、お電話でのお問い合わせなどにより申請書を郵送することもできます。
なお、申請書の提出はお手元に令和4年度国民健康保険税納税通知書が届いてからになります。税額を確認していただき、その税額の納付が困難な場合に申請してください。
申請期限
1による申請の場合
減免の対象となる事情が発生した日から3か月以内
2による申請の場合
未到来の納期限のものが減免対象となり、納期限の前日まで
令和4年度の納期限については、納税通知書でご確認ください。
提出書類
1による申請の場合
- 国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症による死亡・重篤傷病)(PDF:93KB)
- 死亡診断書、医師の診断書などの写し
2による申請の場合
- 国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少による減免)(PDF:96 KB)
- 収入状況申告書(PDF:150 KB)
- その他添付書類(減免を受けようとする事由が確認できる書類の写し)
上記のその他添付書類(減免を受けようとする事由が確認できる書類の写し)は次のとおりです。
- 世帯の主たる生計維持者が事業などを廃止または失業した場合 退職証明書、解雇通知書、廃業届、休業届、雇用保険受給資格者証、事業主の証明などの写し
- 主たる生計維持者の令和4年中の事業収入などの額が確認できるものの写し(給与明細書、事業収入が確認できる帳簿、通帳など)
- 減免対象の事業にかかる保険金、損害賠償等による補填額がある場合 保険金給付額が確認できるものの写し
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このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268