医療機関で受診するとき
更新日:2019年12月2日
病院や薬局などの医療機関で受診をしたときは、医療費の一部を被保険者本人が負担します。
この自己負担割合は、次のとおりです。
自己負担割合
- 0歳から義務教育就学前:2割
- 義務教育就学後から69歳:3割
- 70歳から74歳:2割
注:現役並みの所得がある人は3割
注意事項
現役並みの所得がある人とは、課税所得金額が145万円以上の70歳から74歳の国民健康保険の加入者がいる世帯に属する人です。
ただし、被保険者の収入の合計が、1人の場合で383万円未満、2人以上の場合で520万円未満であると申請した場合は、生年月日によって1割負担または2割負担となります。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268