入院時の療養費
更新日:2020年2月21日
入院時食事療養費とは
入院したときは、医療費とは別に食費を標準負担額として負担していただきます。なお、標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。
入院時の食事にかかる標準負担額 食事代(1食あたり)
- 住民税課税世帯
460円 - 住民税課税世帯のうち平成28年4月1日時点で1年を超えて精神病棟に入院している方、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等
260円 - 住民税非課税世帯 及び 低所得者II(70歳以上)
過去12か月で90日までの入院210円
過去12カ月で90日を超える入院160円(入院の必要性が低い方を除く) - 低所得者I(70歳以上)
100円(老齢福祉年金受給者以外で入院の必要性が低い方は 130円)
注:住民税非課税世帯、低所得者II、低所得者Iの区分の方は、入院する場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。この認定証は申請が必要ですので、国保年金係までお尋ねください。
入院時生活療養費とは
療養病床に入院する65歳以上の方は、1日あたり370円の居住費を標準負担額として負担していただきます。 ただし、指定難病患者、老齢福祉年金受給者、境界層該当者については、居住費はかかりません。なお、標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268