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粕屋町

入院時の療養費

更新日:2024年6月6日

入院時食事療養費とは

入院したときは、医療費とは別に食費を標準負担額として負担していただきます。なお、標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。

入院時の食事にかかる標準負担額 食事代(1食あたり)

区分
改正前
(令和6年5月31日診療分まで)
改正後
(令和6年6月1日診療分から)
住民税課税世帯(区分オ、区分I・II以外の方)
  • 指定難病者は280円(令和6年5月までは260円)です。
  • 平成28年4月1日時点で1年を超えて精神病棟に入院している方は260円で据え置きとなります(今後変更となる場合があります)。

460円 490円
住民税非課税世帯(区分オ)
区分II
210円 230円
注:区分オ・区分IIの方で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合 160円 180円
区分I(世帯全員の所得が0円) 100円 110円
注:区分I・II:70歳以上75歳未満の方が対象

注:住民税非課税世帯(区分オ)、区分I・IIの区分の方は、入院する場合「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。この認定証は申請が必要ですので、国保年金係までお尋ねください。

入院時生活療養費とは

療養病床に入院する65歳以上の方は、1日あたり370円の居住費を標準負担額として負担していただきます。 ただし、指定難病患者、老齢福祉年金受給者、境界層該当者については、居住費はかかりません。なお、標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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