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粕屋町

高額療養費

更新日:2024年1月30日

高額療養費とは

病気やケガなどにより、1か月(同じ月内)に支払った医療費の一部負担金額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。ただし、入院時の食事代や保険外の治療費、差額ベッド代などは対象外です。

高額療養費の支給ができる対象の方には、お知らせの文書と申請書をお送りします。

自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

区分 所得要件 3回目まで 4回目以降
(注2)
所得(注1)が901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 140,100 円
所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 93,000 円
所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 44,400 円
所得が210万円以下の世帯 57,600円 44,400 円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600 円

注1)所得とは、合計所得金額から基礎控除の43万円と純損失の繰越額を控除した金額です。
注2)過去12か月以内で、一つの世帯で支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

3割負担の方

区分 所得要件 自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
現役並みIII 70歳以上で住民税課税所得が
690万円以上の方がいる世帯(注3)
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1パーセント
≪4回目以降:140,100円≫
現役並みII 70歳以上で住民税課税所得が
380万円以上の方がいる世帯(注3)
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1パーセント
≪4回目以降:93,000円≫
現役並みI 70歳以上で住民税課税所得が
145万円以上の方がいる世帯(注3)
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1パーセント
≪4回目以降:44,400円≫

2割負担の方

区分 所得要件 自己負担限度額
外来(個人単位)
自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
一般 住民税課税世帯 18,000円
【年間上限額(注4)144,000円】
57,600円
≪4回目以降:44,400円≫
区分II 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
区分I 住民税非課税かつ 世帯全員の所得が
0円の世帯(公的年金控除額は80万円とする)
8,000円 15,000円

注3)平成27年1月2日以降に70歳となった国保被保険者がいる世帯の場合、所得の合計が210万円以下であれば「一般」の区分と同様となります。
注4)8月から翌年7月までの1年間に外来で受診した金額を個人毎に合計し、年間上限額を超える場合は、高額療養費申請により給付が受けられます。

限度額適用認定証

限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示すると、1か月の医療機関での支払額が高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなります。70歳以上の人については、世帯主及び国保被保険者全員が非課税である世帯の人、もしくは保険証が3割負担でかつ70歳以上の人全員の住民税課税所得が690万円未満の人が対象になります。現役並みIII・一般の世帯の人については、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(保険証)」を提示することで、医療機関での支払いが限度額までとなります。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 世帯主・認定証発行対象者のマイナンバーがわかるもの

マイナンバーカードの保険証利用で認定証の発行が不要になります

マイナンバーカードを保険証利用できるように登録することで、医療機関等窓口において、高額療養費制度による限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定証の発行が不要となりますので、ぜひマイナンバーカードを保険証としてご利用ください。

特定疾病療養

厚生労働大臣の定める下記の疾病で長期にわたり高額な医療費がかかる場合は、医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示すれば、自己負担限度額が月1万円になります。

「特定疾病療養受療証」の交付については申請が必要です。手続きの詳細については国保年金係までお問い合わせください。

  • 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全
  • 血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

注:70歳未満の上位所得者(区分ア・イの人)については、自己負担限度額は月2万円になります。

高額医療・高額介護合算制度

国民健康保険の高額療養費の算定対象世帯において、介護保険受給者がいる場合には、8月1日から翌年の7月31日までの12か月分の医療と介護の自己負担額を合算して、一定の基準額を超える自己負担額については、高額介護合算療養費として支給されます。基準額は以下のとおりです。

高額介護合算算定基準額(国保+介護)

  • ア:212万円
  • イ:141万円
  • ウ:67万円
  • エ:60万円
  • オ:34万円
  • 現役並みIII:212万円
  • 現役並みII:141万円
  • 現役並みI:67万円
  • 一般:56万円
  • 区分II:31万円
  • 区分I:19万円

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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