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粕屋町

柔道整復師の施術

更新日:2019年12月2日

国民健康保険が使えるのは

柔道整復師による施術を受けるときに国民健康保険が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られています。国民健康保険が使えない場合は、施術費用の全額が自己負担となります。

国民健康保険が使えるもの

  • 外傷性のねんざ、打撲、肉離れ
  • 医師の同意がある場合の骨折や脱臼
  • 応急処置で行う骨折、脱臼(注:処置後に医師の同意が必要)

国民健康保険が使えないもの

  • 日常生活における単なる疲労や肩こり
  • スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛
  • 加齢による腰痛などの痛み
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 病院などで同じ負傷等の治療中の場合

施術を受けるときのご注意

柔道整復師の施術を受けるときには、次のことに注意してください。

原因を正しく伝えましょう

  • いつ、どこで、どのように負傷したのかを正しく伝えてください。負傷の原因によっては、国民健康保険が使えない場合があります。
  • 労災保険が適用となる場合は、国民健康保険から保険給付は行われません。
  • 交通事故などによる場合は、届出が必要です。
    (「交通事故にあったら」も合わせてご確認ください)

医療機関との重複受診はできません

  • 同じ負傷について、病院などにおける治療と柔道整復師による施術を同時に受けることはできません。

「療養費支給申請書」の内容をよく確認しましょう

  • 施術を受けた際には「療養費支給申請書」に自分で署名する必要があります。申請書に記載されている負傷原因、負傷名、施術日、金額などをよく確認した上で署名してください。前もって白紙の用紙に署名することは、誤った請求につながる可能性がありますので、絶対にやめましょう。

領収書は必ずもらいましょう

  • 窓口で負担した費用については、領収書の発行が義務付けられています。必ず領収書をもらい、金額や施術日数などを確認しましょう。
  • 領収書は確定申告などで医療費控除を受ける際にも必要となりますので、大切に保管しましょう。

施術内容についての確認をお願いすることがあります

  • 粕屋町国民健康保険に対して請求される柔道整復療養費は、そのほとんどは適正に請求されていますが、中には保険適用とならない誤った請求が含まれている場合があります。
  • 請求内容などに誤りがないか確認するため、粕屋町国民健康保険から施術内容について文書にてお問い合わせをさせていただく場合がありますので、その際はご協力をお願いします。
  • お問い合わせの文書が届きましたら、整骨院などに記入してもらうのではなく、必ずご自身で記入してください。
  • 国民健康保険を使った場合は後日「医療費通知」が届きますので、領収書と請求内容を確認してください。【参考】厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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