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粕屋町

はり、きゅう、あんま・マッサージ

更新日:2019年12月2日

国民健康保険が使えるのは

はり、きゅう、あんま・マッサージによる施術を受けるときに国民健康保険が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られています。国民健康保険が使えない場合は、施術費用の全額が自己負担となります。

原則として、費用の全額を支払った後に国民健康保険に申請を行って支給を受けることになります。

注:医師が必要であると認め、医師の同意書又は診断書を提出することが条件となります。

はり、きゅう

慢性病であって、医師による適当な治療手段がないものが対象となります。
次のような病気や症状が対象となります。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症
  • その他必要と認められたもの(慢性的な疼痛を主症とするもの)

あんま・マッサージ

医療上必要があって行われると認められるものが対象であり、疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防のために行うものは対象となりません。

次のような病気や症状が対象となります。

  • 主として麻痺に対するもの
  • 脳血管障害等の麻痺による半身麻痺、半身不随
  • 関節リウマチ(関節拘縮があるもの)
  • 骨折、手術やその他、骨・関節手術後の関節運動機能障害
  • 神経麻痺・顔面神経麻痺

往療料について

歩行困難等、やむを得ない理由により通所して治療を受けることができない場合で、訪問による施術を受けたときは往療料を支給することができます。

あんま・マッサージの施術に係る往療料については、往療に関する医師の同意が必要となります。

注:同意をした医師に内容の照会をすることもあります。
ただし、次のようなときには往療料を支給することができない場合がありますのでご注意ください。

  • 同じ月に医療機関に通院しているとき
  • あらかじめ、施術者と患者が曜日や日時などを決めて訪問して施術を行ったとき

施術を受けるときのご注意

はり、きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるときには、次のことに注意してください。

医療機関との重複受診はできません

  • 病院などにおいて同じ対象疾患の治療を受けている間は、国民健康保険は使えません。

「療養費支給申請書」の内容をよく確認しましょう

  • 施術を受けた際には「療養費支給申請書」に自分で署名する必要があります。申請書に記載されている傷病名、施術日、金額などをよく確認した上で署名してください。
  • 前もって白紙の用紙に署名することは、誤った請求につながる可能性がありますので、絶対にやめましょう。

領収書は必ずもらいましょう

  • 必ず領収書をもらい、金額や施術日数などを確認しましょう。
  • 領収書は確定申告などで医療費控除を受ける際にも必要となりますので、大切に保管しましょう。

施術内容についての確認をお願いすることがあります

請求内容などを確認するため、粕屋町国民健康保険から施術内容についてお問い合わせをさせていただく場合がありますので、その際はご協力をお願いします。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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