出産育児一時金
更新日:2023年04月01日
国民健康保険の加入者が出産したときは世帯主に出産育児一時金が支給されます。
ただし、他の健康保険などから支給される方(健康保険などの加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)には国民健康保険からは支給されません。
なお、申請できる期間は出産の翌日から2年以内です。
対象者
下記のいずれにも該当する被保険者がいる世帯の世帯主に支給されます。
- 出産した日に粕屋町の国民健康保険に加入している方
- 出産又は妊娠85日以上の死産、流産
支給金額
- 産科医療補償制度に加入している分娩機関で、在胎週数22週以降の出産:50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)
- 産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産や在胎週数22週未満の出産:48.8万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40.8万円)
- 産科医療補償制度とは(外部サイトにリンクします)
申請方法
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度とは、分娩機関の窓口での被保険者の負担軽減を図るため、世帯主と分娩機関との間で、出産育児一時金の支給申請と受領に関する代理契約を取り交わして粕屋町国民健康保険から分娩機関へ直接出産育児一時金を支払うものです。
分娩機関から、直接支払制度に関する確認がありますので、利用するときは代理契約に関する文書に利用する旨を記載してください。
出産費用が出産育児一時金の支給金額を超える場合は、役場窓口への申請は必要ありませんが、出産費用が出産育児一時金支給額の範囲内であった場合は、その差額支給のため、役場窓口に申請していただくことになります。
差額支給申請に必要なもの
- 保険証
- 出産した方のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの
- 分娩機関との代理契約に係る文書
- 分娩機関から発行される出産費用明細の写し
- 領収書
- 世帯主名義の口座がわかるもの
- 死産や流産の場合は医師の証明
直接支払制度を利用しない場合
代理契約に関する文書に利用しない旨を記載した場合、直接支払制度を利用せずに出産後に世帯主が出産育児一時金を受け取ることができますので、役場窓口に申請してください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 出産した方のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの
- 分娩機関との代理契約に係る文書(利用していない旨記載分)
- 領収書
- 世帯主名義の口座がわかるもの
- 死産や流産の場合は医師の証明
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 総合窓口課 国保年金係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268