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粕屋町

後期高齢者医療の給付

更新日:2020年6月19日

給付の種類と内容

療養費

次のような場合は、いったん全額を自己負担していただき、後から役場で申請すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

  • 事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 海外渡航中に、急病で病院にかかったとき
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき

高額療養費

同一月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。

新規に対象となる人には、申請案内の通知をお送りします。

1度申請すれば、その後は限度額を超えた分は、登録された口座に振り込みます。

高額介護合算

同一世帯内で後期高齢者医療と介護保険の両方を利用した場合、自己負担額の合算額について新たに年間負担額の上限を設け、負担を軽減します。
上限額を超える部分については、被保険者から市町村窓口への申請により、医療保険と介護保険から、それぞれの自己負担額に応じて支給されます。
自己負担額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。

移送費

被保険者が療養の給付を受けるため、緊急に病院などに移送されたとき、申請により広域連合が必要と認めた場合、移送費用が支給されます。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、申請により葬儀をおこなった方に葬祭費(3万円)が支給されます。

特定疾病

特定の疾病により長期間継続して高度な治療が必要になった場合は、医療費の自己負担限度額が1ヶ月につき1万円までとなります。

注:特定疾病となる疾病

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障がい又は大IX因子障がい(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働省の定める者に限る)

注:上記の給付は、申請が必要です。必要書類などの詳しいことはお尋ねください。なお、法改正があった場合、支給基準額及び負担割合が変更される場合があります。

入院するときには

後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方が入院する場合、後期高齢者医療限度額適用認定証を病院の窓口に提示することで、窓口での支払いが限度額までとなります。
注:認定証の交付申請ができる方…負担区分が「区分I・II」「現役並みI・II」の方
(「一般」「現役並みIII」の方は、保険証を提示するだけで、自己負担額までの支払いとなるため、認定証の交付申請は必要ありません。)

交通事故にあったときには

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合も、医者にかかることができます。その際には、必ず役場の窓口に届け出て、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると保険が使えなくなります。示談の前には必ず役場の窓口にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

後期高齢者医療制度では、給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、労務に服することができず、給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合に、申請をして認められると、傷病手当金の支給を受けられます。
詳しくは、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。申請の際は、事前に総合窓口課後期高齢者医療係に電話でお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 総合窓口課 後期高齢者医療係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0215(直通)
ファクス番号:092-938-0268

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