介護保険サービス(施設サービス)
更新日:2024年8月20日
施設サービスは、要介護1~5の方が対象です。要支援1・2の方は利用できません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
身体上・精神上著しい障害があるため常時介護が必要で、自宅では介護が困難な要介護者が対象です。
入浴・排泄・食事等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。
原則として要介護3以上の方が対象ですが、要介護1・2の方であっても、やむを得ない事由があり、居宅において日常生活を営むことが困難な場合には、特例的に入所が認められています。
介護老人保健施設(老健)
病状が安定期にあり、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等を必要とする要介護者が対象です。
医学的な管理のもとで、在宅復帰を目指してサービスが提供されます。
介護医療院
長期の療養が必要な要介護者が対象です。
療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行います。
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 介護保険係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522