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粕屋町

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介護保険サービス利用者負担額の軽減制度について

更新日:2025年8月13日

介護保険制度においては、所得の低い方等に対する利用者負担額の軽減制度があります。
対象者の要件や申請方法はそれぞれ異なりますので、詳細については下記をご確認ください。


高額介護(予防)サービス費

介護サービスの自己負担額が高額な場合、上限額を超えた金額が払い戻されます。

利用者が1か月に支払った定率(1割・2割・3割)の負担額が、一定の上限額を超えたとき、超えた分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。

対象者

1か月に支払った利用者負担が一定の上限額を超えた方。

上限額は所得区分に応じて設定されており、人によって違います。
詳細は下記ファイルをご確認ください。


申請方法

対象者には町から申請のご案内をお送りいたします。
案内が届きましたら申請書をご提出ください。
申請が必要なのは初回のみで、その後は指定された口座に自動的に振り込まれます。


介護保険負担限度額認定

施設に入所した際やショートステイを利用した際の食費・居住費(滞在費)が軽減されます。

町が発行する「介護保険負担限度額認定証」をご利用の介護保険施設に提示することで、食費・居住費の支払いに限度額が設けられます。限度額を超えた分の食費・居住費は特定入所者介護サービス費として、町から施設等に支払われます。

対象となる施設は以下のとおりです。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
注:サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、グループホームは対象となりません。

対象者

次の2つの要件の両方を満たす方。

  1. 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税
  2. 預貯金等の金額が基準額以下

預貯金等の基準額と負担軽減の目安については下記ファイルをご確認ください。

申請方法

以下の申請に必要なものをご準備の上、窓口または郵送にてお手続きください。

  1. 本人の介護保険被保険者証原本
  2. 申請に来られる方の本人確認書類
  3. 本人及び配偶者のマイナンバーカード
  4. 本人及び配偶者の預貯金等に関する資料

預貯金等に関する資料の詳細については下記ファイルをご確認ください。


社会福祉法人による利用者負担額軽減制度

低所得で生計が困難な人や生活保護を受給されている方が、軽減制度を実施する社会福祉法人の事業所で対象の介護保険サービスを利用する場合に、利用者負担が軽減されます。

軽減の割合は、介護サービス費、食費、居住費について、利用者負担額の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)が原則で、市町村(保険者)が利用者の状況に応じて個別に決定します。

注:生活保護を受給されている方については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額が軽減されます。
注:法人または事業所により、軽減制度を行っていない場合がありますので、まずはご利用の事業所にご相談ください。


対象者

(1)以下の要件を全て満たす方

  1. 住民税非課税世帯であること。
  2. 世帯の年間収入が1人世帯で150万円以下、1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。
(2)生活保護を受給されている方

申請方法

以下の申請に必要なものをご準備の上、窓口または郵送にてお手続きください。

  1. 本人の介護保険被保険者証などの本人確認書類
  2. 申請に来られる方の本人確認書類
  3. 本人及び世帯員の預貯金等に関する資料


また、詳細については福岡県ホームページに掲載されているチラシをご覧ください。

福岡県ホームページ:社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業(外部サイトにリンクします)

    介護保険サービス利用者負担助成金

    介護サービス費の自己負担額の3割を支給します。

    介護保険サービスに対して支払った金額(1割)の3割を申請により支給します。

    対象者

    以下の要件を全て満たす方。
    1. 住民税非課税世帯であること。
    2. 生活保護を受けていないこと。
    3. 世帯の年間収入が1人世帯で153万円以下、1人増えるごとに35万円を加算した額以下であること。
    4. 住民税を課されている人と生計を一つにしていないこと。
    5. 住民税を課されている人の扶養に入っていないこと。
    6. 活用できる資産(動産・不動産等)を有していないこと。
    7. 介護保険料を完納していること。

    申請方法

    まずは対象確認申請書の提出が必要です。
    介護保険被保険者証・印鑑をご準備の上、窓口または郵送にてお手続きください。

    助成金の対象となるか審査を行った後、助成金交付(不交付)決定通知書にて結果を通知します。
    対象となることが確認できましたら、介護サービス事業所から発行された領収書を添付の上、交付申請書をご提出ください。


    参考資料

    受給・給付条件

    上記軽減制度の条件を表にまとめておりますので、対象確認の際ご活用ください。

    給付条件表.png

    介護サービス利用料内訳

    介護サービスを利用した際の利用料内訳(例)を掲載いたしますので、ご参考までにご覧ください。

    サービス利用料内訳表.png
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      このページに関する問い合わせ先

      住民福祉部 高齢者支援課 介護保険係
      窓口の場所:庁舎1階
      電話番号:092-938-0229(直通)
      ファクス番号:092-938-9522

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