介護保険のサービス利用までの流れ
更新日:2024年8月23日
介護保険サービスを利用するためには要介護認定の申請が必要です。
認定手順
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相談
介護が必要と感じたら、介護福祉課窓口へご相談ください。電話でのご相談も可能です。
介護保険や総合事業のサービス内容、利用手続き等についてご説明します。 -
要介護認定の申請
介護福祉課窓口に介護保険被保険者証と申請書を提出してください。郵送での申請も可能です。
申請は、本人のほか、家族、介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護保険施設等が行うこともできます。
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訪問調査と主治医意見書
介護認定調査員が自宅や施設を訪問し、本人の心身の状態をお尋ねします。
また、本人の主治医に対して介護福祉課から主治医意見書の作成を依頼します。 -
介護認定審査会での審査・判定
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家から構成された粕屋町介護認定審査会で介護の手間を審査し、要介護状態区分(非該当、要支援1・2、要介護1~5)を判定します。 -
認定結果の通知
審査会の判定にもとづいて要介護状態区分を認定し、結果が記載された「認定結果通知」と「介護保険被保険者証」を発行します。 -
ケアプランの作成
要介護認定を受けた場合は居宅介護支援事業所に、要支援認定を受けた場合は地域包括支援センターに、ケアプランの作成を依頼してください。ケアマネジャーが利用者の希望や心身の状態に応じたケアプランを作成します。 -
介護サービスの開始
ケアプランにもとづいたサービスが提供されます。利用者は、費用の一部(1~3割)を負担します。
介護保険サービスについては、以下のページをご参照ください。
介護保険のサービス内容 -
有効期間が過ぎる前に
要介護認定には有効期間があります。引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了前に更新の申請をしてください。
有効期間内であっても、心身の状態が変わり、介護の必要度が現在の要介護状態区分に該当しなくなったときには、区分の変更を申請をすることができます。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)について
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、老化が原因とされる病気(下記の16の特定疾病)によるものである必要があります。
特定疾病に該当するかどうかは、主治医意見書の記載内容にもとづき、介護認定審査会が判断します。
特定疾病
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
居宅介護支援事業所
介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属している介護保険事業所を居宅介護支援事業所といいます。
町内・町外を問わず利用することができます。
粕屋町及び近隣の居宅介護支援事業所については、下記ファイルをご参照ください。
申請書類
必要な書類をダウンロードしてください。
- 介護保険要介護・要支援認定申請書(EXCEL:32KB)
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(EXCEL:20KB)
- 要介護認定等の資料に関する情報開示請求書(兼本人同意書)(EXCEL:28.4KB)
注:情報開示請求は、原則予約制です。事前に下記の問い合わせ先にご連絡ください。 - 介護保険要介護・要支援認定申請及び認定の取下げ申請書(EXCEL:16.2KB)
関連リンク
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WAM NET(ワムネット)とは、福祉保健医療関連の情報を総合的に提供するサイトです。全国の介護保険事業者の情報について都道府県及び各事業者からの提供情報を掲載しています。
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このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 介護保険係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522