在宅介護者ねぎらい手当
更新日:2019年12月3日
在宅で高齢者を介護している介護者の心身の負担軽減と慰労を目的として手当金を支給します。
対象者
- 介護保険要介護認定で要介護4以上と判定された高齢者等の同居介護者
- 連続する4月間の合計日数のうち、その2分の1以上を在宅で生活する高齢者等を同居で介護している人
- 手当金額:1回につき 40,000円
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 高齢者支援係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522