粕屋町成年後見制度の利用支援について
更新日:2024年4月15日
成年後見制度に係る中核機関
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方が、社会で不利益を受けることがないように、法律面、生活面で支援する制度です。
成年後見制度を利用すると、支援が必要な方に対して「後見人、保佐人、補助人」がつき、本人に不利益が生じないようにお金の管理や契約など日常生活の様々な決定を本人に代わって支援を行います。
粕屋町介護福祉課では、成年後見制度に係る中核機関として、成年後見に関する相談業務や広報活動を行っています。制度の申し立てに関することや、制度に関してわからないことなどがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
成年後見制度利用支援事業
粕屋町では、成年後見制度の利用を支援するため、収入や資産等の状況から、成年後見制度の申立費用や後見人等に支払う報酬を負担することが困難と認められる方に対し、助成を行っています。
注:後見人等が配偶者または4親等内の親族である場合は、対象外です。
対象者
生活保護受給者、中国残留邦人等支援受給者、生活保護受給者に準じると認められる方
補助上限
申立費用・・・診断書発行手数料や鑑定料等のうち実費に相当する額
後見人等への報酬
在宅の方28,000円/月額
在宅でない方18,000円/月額
関連リンク
- 粕屋町成年後見制度審判請求手続に関する要綱(外部サイトにリンクします)
- 粕屋町成年後見制度報酬助成に関する要綱(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 高齢者支援係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 障害者福祉係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522