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粕屋町

身体障害者手帳

更新日:2023年3月17日

身体障害者手帳とは、身体の機能(肢体不自由、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓))に一定以上の障がいがあることを認定するものであり、各種の福祉サービスや支援を受けることができます。

交付申請をするとき

新規申請

初めて交付申請をされる方

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書
    • 身体障害者診断書・意見書
      • 障がいの部位により様式が異なります。
      • 診断書は、診断日から3ヶ月以内のもので、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた指定医師による診断書であることが条件になります。かかりつけの病院に指定医師がいるかどうか、確認してください。福岡県のホームページで確認することもできます。
    • 写真
      • 縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、原則1年以内に撮ったものをご準備ください。また、写真は写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
    • 本人のマイナンバーが確認できるもの

    再交付申請

    既に身体障害者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が変わった場合や、障がいの部位が追加となった方、再認定をする必要がある方

    手続きに必要なもの

    1. 身体障害者手帳再交付申請書
    2. 身体障害者診断書・意見書〈手帳を紛失・破損した場合は不要〉
      • 障がいの部位により様式が異なります。
      • 診断書は、診断日から3ヶ月以内のもので、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた指定医師による診断書であることが条件になります。かかりつけの病院に指定医師がいるかどうか、確認してください。
    3. 写真
      • 縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、原則1年以内に撮ったものをご準備ください。また、写真は写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
    4. 現在お持ちの手帳
    5. 本人のマイナンバーが確認できるもの

    申請から交付まで

    手帳は、申請から約1ヶ月半から2ヶ月で交付されます(ただし、診断書の内容等により審査に時間を要することがあります)。
    申請に必要な書類を、役場で受付した後、福岡県障がい者更生相談所が認定審査・交付決定し、手帳を作成します。
    手帳の受渡しは、町を通して行われます。手帳が交付された案内を郵送でお送りしますので、役場窓口で手帳をお受け取りください。

    このような場合にも手続きが必要です

    手帳に記載されている住所、氏名等を変更したとき

    手帳に記載されている住所、氏名等を変更したときは、届け出てください。他市町村へ転居したときは、新住所地で手続きが必要です。

    手続きに必要なもの

    1. 身体障害者手帳記載事項変更届
    2. 現在お持ちの手帳
    3. 本人のマイナンバーが確認できるもの

    手帳を紛失または破損したとき

    手続きに必要なもの

    1. 身体障害者手帳再交付申請書
    2.  写真
      • 縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、原則1年以内に撮ったものをご準備ください。また、写真は写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
    3. 現在お持ちの手帳
    4. 本人のマイナンバーが確認できるもの
    5. 写真

    手帳交付対象者に該当しなくなったときや死亡したとき

    手帳を交付された人が交付対象に該当しなくなったときは、手帳を役場に返還してください。

    手続きに必要なもの

    1. 身体障害者手帳返還届
    2. 現在お持ちの手帳

    身体障害者手帳申請様式

    身体障害者手帳申請書類の様式は介護福祉課で配布しています。
    福岡県のホームページからもダウンロードできます。

    障がい福祉サービスについて

    身体障害者手帳交付により受けられるサービスについては下記をご参考ください。

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    このページに関する問い合わせ先

    住民福祉部 介護福祉課 障害者福祉係
    窓口の場所:庁舎1階
    電話番号:092-938-0229(直通)
    ファクス番号:092-938-9522

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