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粕屋町

療育手帳

更新日:2023年3月17日

療育手帳とは、知的障がいがあると判定された方が各種の福祉サービスや支援を受けるための手帳です。

交付申請をするとき

新規申請

初めて交付申請をされる方

申請にあたって

手帳を申請するにあたり、まず判定機関(18歳未満:福岡児童相談所、18歳以上:福岡県障がい者更生相談所)で知的障がいの有無、及び障がいの程度についての判定を受ける必要があります。
18歳未満の方は、本人・保護者が直接福岡児童相談所へ判定申し込みをしてください。
18歳以上の方は、町が判定申し込みをしますので、役場窓口へご相談ください。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付(再交付)申請書
  2. 申請者宛判定書
    • 判定機関(18歳未満:福岡児童相談所、18歳以上:福岡県障がい者更生相談所)から交付されたもの。
  3. 写真
    • 縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、原則1年以内に撮ったものをご準備ください。また、写真は写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
  4. 本人のマイナンバーが確認できるもの

再交付申請をするとき

手帳を紛失、破損したとき、記載欄に余白がなくなったときは、再交付の申請をしてください。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付(再交付)申請書
  2. 写真
    • 縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、原則1年以内に撮ったものをご準備ください。また、写真は写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
  3. 本人のマイナンバーが確認できるもの

手帳の交付

申請に必要な書類を、役場で受付した後、福岡県障がい者更生相談所が手帳を作成します。
手帳の受渡しは、町を通して行われます。手帳が交付された案内を郵送でお送りしますので、役場窓口で手帳をお受け取りください。

このような場合にも手続きが必要です

手帳に記載されてある住所、氏名等を変更したとき

手帳に記載されてある住所、氏名などを変更したときは、届け出てください。他市町村へ転居したときは、新住所地で手続きが必要です。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳記載事項変更届
  2. 現在お持ちの手帳

手帳交付対象者に該当しなくなったときや死亡したとき

手帳を交付された人が交付対象に該当しなくなったときは、手帳を役場に返還してください。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳返還届
  2. 現在お持ちの手帳

療育手帳申請様式

療育手帳申請書類の様式は介護福祉課で配布します。
また、福岡県のホームページからもダウンロードできます。

障がい福祉サービスについて

療育手帳交付により受けられる障害福祉サービスについては下記をご参考ください。

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このページに関する問い合わせ先

住民福祉部 介護福祉課 障害者福祉係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522

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