療育手帳
更新日:2023年3月17日
療育手帳とは、知的障がいがあると判定された方が各種の福祉サービスや支援を受けるための手帳です。
交付申請をするとき
新規申請
初めて交付申請をされる方
申請にあたって
手帳を申請するにあたり、まず判定機関(18歳未満:福岡児童相談所、18歳以上:福岡県障がい者更生相談所)で知的障がいの有無、及び障がいの程度についての判定を受ける必要があります。18歳未満の方は、本人・保護者が直接福岡児童相談所へ判定申し込みをしてください。
18歳以上の方は、町が判定申し込みをしますので、役場窓口へご相談ください。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付(再交付)申請書
- 申請者宛判定書
- 判定機関(18歳未満:福岡児童相談所、18歳以上:福岡県障がい者更生相談所)から交付されたもの。
- 判定機関(18歳未満:福岡児童相談所、18歳以上:福岡県障がい者更生相談所)から交付されたもの。
- 写真
- 縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、原則1年以内に撮ったものをご準備ください。また、写真は写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
- 本人のマイナンバーが確認できるもの
再交付申請をするとき
手帳を紛失、破損したとき、記載欄に余白がなくなったときは、再交付の申請をしてください。申請に必要なもの
- 療育手帳交付(再交付)申請書
- 写真
- 縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽して上半身を写したもので、原則1年以内に撮ったものをご準備ください。また、写真は写真用用紙に印刷されたものをご準備ください。
- 本人のマイナンバーが確認できるもの
手帳の交付
申請に必要な書類を、役場で受付した後、福岡県障がい者更生相談所が手帳を作成します。
手帳の受渡しは、町を通して行われます。手帳が交付された案内を郵送でお送りしますので、役場窓口で手帳をお受け取りください。
このような場合にも手続きが必要です
手帳に記載されてある住所、氏名等を変更したとき
手帳に記載されてある住所、氏名などを変更したときは、届け出てください。他市町村へ転居したときは、新住所地で手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 療育手帳記載事項変更届
- 現在お持ちの手帳
手帳交付対象者に該当しなくなったときや死亡したとき
手帳を交付された人が交付対象に該当しなくなったときは、手帳を役場に返還してください。
申請に必要なもの
- 療育手帳返還届
- 現在お持ちの手帳
療育手帳申請様式
療育手帳申請書類の様式は介護福祉課で配布します。
また、福岡県のホームページからもダウンロードできます。
障がい福祉サービスについて
療育手帳交付により受けられる障害福祉サービスについては下記をご参考ください。PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
関連リンク
- 福岡県福岡児童相談所(福岡県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 療育手帳の交付を受けるには(福岡県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民福祉部 介護福祉課 障害者福祉係
窓口の場所:庁舎1階
電話番号:092-938-0229(直通)
ファクス番号:092-938-9522